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地方自治法第100条12項に基づく委員会 [議会の見かた]

地方自治法の第100条っていうと、普通はその自治体で何か大きな問題が起こって、議会で集中的に調査する特別委員会を設置する場面を想像しますよね。
でも、地方自治法の100条には、他にもいろんなことが規定されています。
(政務活動費(以前の政務調査費)の交付も、この条項(100条第14項)によるものです。)

さて、先日閉会した江別市議会第1回定例会では、「江別市議会会議規則」に、地方自治法第100条第12項による委員会を設置しました。
「会議規則」という名称ですが、実際には条例に値するもので、議会で議決する重要な決まりです。

江別市議会には以前から、「議会広報広聴委員会」があり、市議会だよりの発行にあたってきました。
この委員会はこれまで、常任委員会や議会運営委員会、各種の特別委員会のような公的な扱いではなく、「設置規定」によって(その設置規定も平成29年につくられたもので、それ以前は議会報を発行する規定に基づいて活動していました)設置され、会議は公開されず、議員であっても傍聴はできませんでした。

平成29年の規定の改正から、「議会広報広聴委員会」は市議会だよりの編集だけでなく、議会のホームページやfacebookでの情報発信、市民と議会の集いの開催など、市民と議会をつなぐ役割を担うことになりました。(それ以前は、もっぱら市議会だよりの編集でした)
この間活動してきて、その内容をさらに充実させていく必要を感じ、そのために他の議会の取り組みを視察したいとの要望がでてきました。
しかし、それまでの状態では、議会内でも委員会での議論のようすがよく分かりません。視察の結果も議会で共有する必要がありますし、なにより市民に開かれた運営のもとで行われるべきだろうと考え、公的な委員会として位置づけることになりました。

で、その方法ですが、地方自治法が平成20年に改正された際、第100条に第12項として
12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
が、加えられており、この規定による委員会として江別市議会に位置付けることになりました。

会議規則の第14章のあとに、
第14章の2 協議又は調整を行うための場 
第111の2 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下この条において「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
を加えます。(さらに4項までありますが、それは省略します。)
そして、議会広報広聴委員会のことを規定した別表が掲載されています。

名称はこれまで通り「議会広報広聴委員会」で、目的は「議会の広報及び広聴に関する協議」と、特別なことは書かれていませんが、これを加えることにより、公的な委員会として市民にも開かれた委員会として活動することになります。

議会の委員会って、普通は〇か☓かを決める(すごくおおざっぱに言ってしまえば・・・です)ものですが、今回の委員会の規定は地方自治法第100条第12項による「協議又は調整を行うための場」としてのものですので、各会派から選出されている委員間で話し合って決めていく場となります。
地方自治法にこの条項が追加された意図は、地方議会で公開されていない会議をもっと公開していこうとの動きが反映されたものとお聞きしています。
これがうまく活用されて、市民から見えやすい議会になっていくようにと思います。

ついでながら参考までに、これまでの議会広報広聴委員会の設置規定を載せておきます。

○江別市議会広報広聴委員会設置規程
平成29年5月26日議会告示第2号

江別市議会広報広聴委員会設置規程
(設置)
第1条 江別市議会(以下「議会」という。)の広報活動の充実を図るとともに、市民意見の把握に努め、市民に開かれた議会とするため、江別市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) えべつ市議会だより(以下「議会だより」という。)の校正及び発行に関すること。
(2) 議会ホームページの管理及び運営に関すること。
(3) 議会フェイスブックの管理及び運営に関すること。
(4) 議会のインターネット中継に関すること。
(5) 市民と議会の集いの企画、運営及び結果報告に関すること。
(6) 議会が行うパブリックコメントに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、会派から1人ずつ選出した委員をもって構成する。
2 委員は、議長が議員の中から委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が委嘱されるまで在任するものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議会だよりの発行及び配布)
第7条 議会だよりの発行は、2月、5月、8月及び11月の年4回とする。ただし、発行の時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
2 議会だよりは、市内の各世帯のほか、議長が必要と認める者に配布する。
(議会だよりの掲載内容)
第8条 議会だよりの掲載内容は、次に掲げるものとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 意見書及び決議に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたこと。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年6月13日から施行する。
(江別市議会報発行規程の廃止)
2 江別市議会報発行規程(昭和60年4月1日議会告示第1号)は、廃止する。


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