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地方自治法第100条12項に基づく委員会 [議会の見かた]

地方自治法の第100条っていうと、普通はその自治体で何か大きな問題が起こって、議会で集中的に調査する特別委員会を設置する場面を想像しますよね。
でも、地方自治法の100条には、他にもいろんなことが規定されています。
(政務活動費(以前の政務調査費)の交付も、この条項(100条第14項)によるものです。)

さて、先日閉会した江別市議会第1回定例会では、「江別市議会会議規則」に、地方自治法第100条第12項による委員会を設置しました。
「会議規則」という名称ですが、実際には条例に値するもので、議会で議決する重要な決まりです。

江別市議会には以前から、「議会広報広聴委員会」があり、市議会だよりの発行にあたってきました。
この委員会はこれまで、常任委員会や議会運営委員会、各種の特別委員会のような公的な扱いではなく、「設置規定」によって(その設置規定も平成29年につくられたもので、それ以前は議会報を発行する規定に基づいて活動していました)設置され、会議は公開されず、議員であっても傍聴はできませんでした。

平成29年の規定の改正から、「議会広報広聴委員会」は市議会だよりの編集だけでなく、議会のホームページやfacebookでの情報発信、市民と議会の集いの開催など、市民と議会をつなぐ役割を担うことになりました。(それ以前は、もっぱら市議会だよりの編集でした)
この間活動してきて、その内容をさらに充実させていく必要を感じ、そのために他の議会の取り組みを視察したいとの要望がでてきました。
しかし、それまでの状態では、議会内でも委員会での議論のようすがよく分かりません。視察の結果も議会で共有する必要がありますし、なにより市民に開かれた運営のもとで行われるべきだろうと考え、公的な委員会として位置づけることになりました。

で、その方法ですが、地方自治法が平成20年に改正された際、第100条に第12項として
12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
が、加えられており、この規定による委員会として江別市議会に位置付けることになりました。

会議規則の第14章のあとに、
第14章の2 協議又は調整を行うための場 
第111の2 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下この条において「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
を加えます。(さらに4項までありますが、それは省略します。)
そして、議会広報広聴委員会のことを規定した別表が掲載されています。

名称はこれまで通り「議会広報広聴委員会」で、目的は「議会の広報及び広聴に関する協議」と、特別なことは書かれていませんが、これを加えることにより、公的な委員会として市民にも開かれた委員会として活動することになります。

議会の委員会って、普通は〇か☓かを決める(すごくおおざっぱに言ってしまえば・・・です)ものですが、今回の委員会の規定は地方自治法第100条第12項による「協議又は調整を行うための場」としてのものですので、各会派から選出されている委員間で話し合って決めていく場となります。
地方自治法にこの条項が追加された意図は、地方議会で公開されていない会議をもっと公開していこうとの動きが反映されたものとお聞きしています。
これがうまく活用されて、市民から見えやすい議会になっていくようにと思います。

ついでながら参考までに、これまでの議会広報広聴委員会の設置規定を載せておきます。

○江別市議会広報広聴委員会設置規程
平成29年5月26日議会告示第2号

江別市議会広報広聴委員会設置規程
(設置)
第1条 江別市議会(以下「議会」という。)の広報活動の充実を図るとともに、市民意見の把握に努め、市民に開かれた議会とするため、江別市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) えべつ市議会だより(以下「議会だより」という。)の校正及び発行に関すること。
(2) 議会ホームページの管理及び運営に関すること。
(3) 議会フェイスブックの管理及び運営に関すること。
(4) 議会のインターネット中継に関すること。
(5) 市民と議会の集いの企画、運営及び結果報告に関すること。
(6) 議会が行うパブリックコメントに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、会派から1人ずつ選出した委員をもって構成する。
2 委員は、議長が議員の中から委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が委嘱されるまで在任するものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議会だよりの発行及び配布)
第7条 議会だよりの発行は、2月、5月、8月及び11月の年4回とする。ただし、発行の時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
2 議会だよりは、市内の各世帯のほか、議長が必要と認める者に配布する。
(議会だよりの掲載内容)
第8条 議会だよりの掲載内容は、次に掲げるものとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 意見書及び決議に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたこと。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年6月13日から施行する。
(江別市議会報発行規程の廃止)
2 江別市議会報発行規程(昭和60年4月1日議会告示第1号)は、廃止する。


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議会改革の検討課題-議案等への賛否の結果を議会報に掲載することについて [議会の見かた]

江別市議会では、議会運営委員会で議会をより良くしていく為の検討を続けています。

この間、江別市議会では、議案等の採決における各議員の賛否の態度について、ホームページ上に掲載するようになっています。
議会運営委員会では、その内容を議会報にも掲載することとし、その手法については議会報編集委員会で協議してもらうことになっていました。

今日の議会運営委員会に、議会報編集委員会での検討結果が報告されました。

なんと、「掲載できない」とのこと。

議会報編集委員会では、経費や事務局職員の作業量に配慮し、現状の8ページ建てを前提に協議を進めた結果とのこと。

他の議会と比べてみても、江別市議会の8ページというのは最も薄いほうのようです。
その中で内容を増やそうとすれば、無理がかかります。
うちの会派から出ている議会報編集委員は吉本議員ですが、聞いたところでは表紙の写真を削ることも協議したけれど、同意されない会派があり、一致に至らなかったとのこと。

残念です。

私が気になっているのは、議会のホームページには掲載されているのに、議会報では伝えられないということ。
インターネットを利用する方としない方とで差が開いていくことは、あまり良い形ではありません。
何らかの手段が講じられるべきだと思います。



「休憩します!」 [議会の見かた]

こんなことを書くとマズイかな?
と思いつつも、議会の委員会での出来事ですので、話題に載せちゃいます。
(該当する課長さん、ごめんなさい)

先日の江別市議会某委員会での出来事。

江別市議会の委員会は、予算特別委員会をのぞけば発言の事前通告制を取っておらず、質疑をする際も会派に関係なく次々と関連で質疑しますし、行政側もその場で考えながら(もちろん、どんなことを聞かれるか想定して準備して臨んでいるようです)答弁しますので、時としてハプニングもあります。

そんな中での先日のハプニング。

次々と繰り出される議員からの質疑。
答弁に詰まった課長さんがスッと手を挙げ、委員長(議会の委員会ですので、議員が委員長をしています)に向かって

「休憩します!」
・ ・ ・ ・ ・
傍聴していた議員も含めて、大爆笑!

普通は、答弁に詰まった時は委員長に
「休憩をお願いします」と申し出て、
委員長がそれを認めたときに
「それでは答弁調整のため、暫時休憩します」とさばくのです。

休憩するかどうかは、委員長の権限です。

この課長さんは、委員長の権限を侵そうなんて大それた考えをする人物ではなく、緊張のため間違ったのだと誰の目にも明らかなのと、その課長さんの持ち前のキャラクターのせいで、委員会室は大爆笑の渦。

もちろん、ベテランの委員長は冷静にさばいていました。

議会運営・委員会運営について、ちょっとした勉強になるハプニングでした。



議会のICT化・SNSの活用 [議会の見かた]

5月の話題です。

江別市議会・議会運営委員会では、5月18日から20日まで議会運営に関する視察をしてきました。
議会運営委員の10名に議長と副議長も加わり、結構な人数ということもあり、A・Bの2班に分かれての視察です。

私はB班(班分けは事務局の方で会派などに配慮しながら分けています)で、東京都立川市、千葉県流山市(流山市はA班と合流)、埼玉県飯能市の3か所の調査です。

テーマは、
・議会広報としてのSNSの活用
・議会のICT化
・議員定数・議員報酬のあり方を検討する場の設置について です。

議会運営委員会として報告の取りまとめがされていますが、私の個人的な感想も含めて、ここに書いておこうと思います。

立川市議会では、議会のICT化とSNSの活用についての調査です。

立川市議会では平成26年度からiPad Airを利用しており、議員と議会事務局に支給。
議会の議案や委員会資料、予算書・決算書を、iPadで見ることができます。
導入は、当時、若手議員からの要望があり、既に実施していた逗子市に議会運営委員会として視察に行くなどして検討を進め、導入を決定したとのこと。
クラウドサービス(東京インタープレイ)を利用しており、クラウドユーザー(使用者)は議員と行政職員の範囲。
議会で使用する資料のほか、会議の通知にも利用しています。
ただ、議会資料については「紙」での提供も続いていて、ペーパーレス化への効果は限定的とのこと。

議員としては、重い資料を持ち歩かなくてもいいので、私としてはすごく興味がありますが、初期費用の他に年間200数十万円の経費がかかっているので、江別市議会で導入する際には、利用内容や方法などをしっかり検討して、「お金をかけた甲斐がある」と市民に言っていただけるような取り組みにしなければならないと思いました。

SNSは、ツイッターを利用。
他の議会でも同様ですが、議会事務局による情報発信のみの利用です。
議会のツイッターには、
「東京都立川市議会の公式アカウントです。議会に関する情報を発信します。発信専用のため、個別の対応は致しませんので、ご了承下さい。ご意見等、ご質問等は直接、議会事務局へお寄せ下さい。」
との説明書きがあります。

議員がアップすることも考えた経緯はあるそうですが、大学の先生を呼んでの研修会から、議会改革の「そもそも」に立ち返って再び検討が始まり、現状のままになっているそうです。


流山市議会ではICT化、SNSの活用、議員定数・議員報酬のあり方を検討する場の設置について調査。

ICT化については、各議員にタブレットが支給され、いまのところ本会議での採決にのみ、使用とのこと。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615558258620091&set=a.282873991888521.1073741855.100004977665548&type=3&theater

SNSは、ツイッターとフェイスブックを利用。
ここでもやはり、情報発信のみです。

議員定数・議員報酬のあり方を検討する場の設置については、
平成25年3月1日に「議員定数等に関する検討協議会」が設置(10名の議員で構成)され、その後同年6月13日に、より踏み込んだ議論をする為、「議員定数等に関する特別委員会」が設置されたとのこと。

議員間の自由討議による議論の他、参考人制度を活用して専門知識を持つ大学教授の招致、公聴会や市民との意見交換会なども取り組まれています。
検討の結果、特別委員会としての統一した結論には至らなかったとのこと。
その後、議員提案で2名削減と4名削減の定数条例の改正案が提案されていますが、こちらも2件とも否決。
ということでした。


飯能市議会では、ICT化について調査しました。

平成24年に導入した際はARROWSを利用、今年5月からはiPadAirに切り替えたとのことでした。
クラウドは、立川市と同様、東京インタープレイ。
飯能市議会では、タブレットの導入の際、目的の一つにペーパーレス化を掲げ、紙使用量削減枚数・費用削減効果を明確に示していました。(年間約約10万枚・210万円)
私たちの調査も、iPad上に資料を示して説明されていました。
危機管理にも活用していて、災害時の緊急連絡に利用しているとのことでした。


調査した内容は、今後の議会運営委員会で検討を進めていくことになります。
立川市の所で書いたように、議会側の満足で終わらないように、江別市民にとって良い方向に進むことを外さないように留意して考えて行きたいと思います。


議会の始まり  [議会の見かた]

昨日(19日)、平成27年第1回臨時会、いわゆる初議会がありました。

選挙で選出された議員は、期数の違いはあっても、みなさん同じ「議員」です。
でも、全員がただの「議員」では、物事が進みません。
議会が、議会として機能するために、形をつくらなければなりません。
その形をつくるのが、「初議会」です。

インターネット中継でご覧になった方もおられることと思います。

中継では、赤坂議員が臨時議長を務めている場面から始まります。
が、実はこの前に、珍しい場面があったんです。

臨時議長は、地方自治法第107条により、年長の議員がその職務を行うことと定められています。
(第107条  第103条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。)

ところが今回、江別市議会には年長議員がお二人いたんです。
生年月日がまったく同じ。
そこで、そのお二人がくじを引き、臨時議長を決めました。
くじの方法は二段階の抽選による方法で、本抽選のくじを引く順番を決める予備抽選のくじを引いたうえで、本抽選を行います。
そうして選出された臨時議長が、赤坂議員さんだったのです。
全国的にも珍しいケースだそうです。

あとはネット中継の通り、仮議席の指定、議長選挙、議席の指定(本議席)、会議録署名議員の指名、副議長選挙、・・・と進んでいきました。

・・・と、そこでよく話題になるのは議長選挙です。
地方自治法第103条に定められている通り、「選挙」を行います。
選挙の方法は、地方自治法118条に定められています。

近年、議長になろうとする議員が所信表明をする機会を設けている議会があるようですが、法にかかわることから本会議の開会中ではなく、休憩して行うとか別の場で行なっているようです。

それでも、すべての議員が被選挙権を有しているのですから、それを侵さないように、所信表明をしていない議員であっても被選挙権は保障されなければならないと説明している文章を見たこともあります。


お察しのことと思いますが、実際のところ、江別市議会では会長会議で議会人事の協議を行っています。

それでも、選挙の投票は必ずしも全員が同じとは限らず、それぞれの判断で投じているようです。

臨時議長が選挙結果を報告していますので、そのあたりも録画で確認できます。

さて、議長選挙の結果が確定し、臨時議長が当選の告知をします。
そして選出された三角議員が登壇し、「議長職を受ける」と表明しています。
こうして議長が決まります。

議長選挙の説明が長くなってしまいましたが、議長を選出したのと同様に副議長も選挙し、選出しました。

その後、議長によって、議会運営委員会の委員や3つの常任委員会の委員の指名が行われます。
本会議で議長が指名して決めるので、議長はそれだけの権限を持っているということなのですが、これらの議会人事もあらかじめ会長会議で協議しておいたものです。

会長会議での協議って、密室協議のような響きがありますが、議会の申合せとなっている事項です。
何の打ち合わせもなく、議長、副議長、各委員会の委員等を決めるとしたら、かなり混乱することになると思います。
27名の議員でやりくりしなければなりませんので、事前の調整は必要なものだと思います。


ちなみに、議会運営について議論し決定するのは議会運営委員会です。
(初議会の運営については、議会運営委員が決まる前ですので、会派代表者会議で協議します)
議長は大きな権限を持っていますが、議会運営は議会運営委員会を通じて議員の総意で(議会運営委員は各会派から選出されており、議会運営に関わる重要な課題は会派に持ち帰りながら協議を進めて行きます)決めて行きます。
会派に属さない議員がいる場合には、その議員に議会運営委員会を案内し傍聴していただくようにしています。

江別市議会は、江別市の意思決定機関ですから、民主的な運営に努めなければなりません。

議会改革の課題も、まだまだあります。
市民の負託にこたえられるように、がんばらなければなりません!

5期目を迎えました [議会の見かた]

先の市議会議員選挙において当選。5期目を迎えました。

公職選挙法で、インターネットを利用しての選挙運動が可能になったので、本来であればこのブログも活用すべきなのでしょうが、やはりなかなか思うようにいきませんでした。
幸い、フェイスブックの方では「友達」から動画の投稿もありましたので、選挙中のようすをご覧いただいた方もいらっしゃると思います。

さて、選挙の結果は新聞報道や市のホームページでご承知かと思います。

そこで、その後の手続きはどのようにして行われるか、お伝えします。
というのも、私自身、これまでよく確認もせずこれまで過ごしてきてしまいましたので、その反省も込めて勉強しました。

以下、公職選挙法の抜粋を載せます。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条の三  衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
2  前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

江別市では、投票日の翌日、選挙の結果を当選人にお知らせする方法として、選挙管理委員会委員長による「当選告知書」を、議会事務局の局長と次長が当選人の家をまわって手渡しで届けています。
「当選告知書」とともに、議会事務局がその後の手続きに必要な書類を同封した書類一式が配られますので、便宜上、そのようにしているのだと思います。(すみません。選挙管理委員会にも議会事務局にも確認していません)
他の自治体では、選挙管理委員会の職員が「当選告知書」を届けて回っているところもあるので、いろんなやり方があるのでしょう。
2015042708580000告知書.jpg
私は、投票日の翌日からいろいろと予定が入っているので、事務局に迷惑をかけないようにと、朝、早めに議会事務局に行って受け取っています。
自分からもらいに行く人って、あまりいないでしょうね。

いただいた封筒の中には「当選告知書」と一緒に「江別市議会議員選挙の当選証書付与について(通知)」という文書も入っていました。
4月28日に当選証書を付与するということを伝えるもので、同封の「受領書」を持参するようにとも書いてあります。
「確かに受け取りました」という確認書類を提出しなければなりません。
すごく念入りな手続きが行われるのです。

28日の当選証書付与式は、市民会館の一室で行われます。
2015042809550000付与式.jpg

2015042810270000当選証書.jpg

その際、選挙管理委員長から選挙についての報告がなされるのですが、当選の効力は27日から生じているとの内容も。
これも公職選挙法に規定されているもので、当選の告示があった日からとなっています。

(当選等の効力の発生)
第百二条  当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。

そうか、なるほど・・・
例えば私の4期目(前期)の任期は4月いっぱいあるのですが、同時に4月27日から5期目の議員としての効力が生じている・・・
などと、とりとめのないことを考えていました。

もうひとつ、どうでもよいことなのですが、
選挙管理委員会による当選証書付与式が終わったのち、議会事務局から議員章=議員バッジが配られました。
2015042810440000バッジ.jpg
そこで現職の議員からざわめきが・・・
議員バッジが、これまでのとちょっと違うんです。
写真ではわかりませんが、台座の部分が厚くなっていて驚きました。
どうも、作製している側で変更があったようです。

議員バッジは、議員としての資格を表示するため、市の規定により着用が義務付けられています。
付ける位置も決められています。
(ただし、クールビズの期間中はスーツ等を着ないので、議員バッジも着用しなくて良いことになっています。)

会派を結成する場合は30日までに議会事務局に届け出るようにとのことで、日本共産党議員団を三名で構成し、吉本和子議員が団長、私は幹事長、新人の斉藤はじめさんには会計を担当してもらうことにしました。

5月1日には会派代表者会議、幹事長会議、会派代表者会議が開かれ、臨時会までの日程や会派控室の調整などを行いました。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4年前のこの時期には、まだブログを始めていませんでしたので、選挙後、どうやって議会が始まるのかということについて書いておきました。

臨時会は今月19日に開かれる予定で準備が進められます。
議長・副議長の選挙、各種の委員会委員の選任等が行われます。

そのあたりのことも、追ってお伝えします。



不規則発言とヤジ [議会の見かた]

最近、各地の議会のことが話題となりました。
他の議会のことは、それぞれの議会で解決することが望ましいので、あまり立ち入ることは避けたいと思います。

…といいながら
それにしても、都議会でのヤジの問題には驚きました。
ヤジとはいえ、議会の場であのように女性を蔑視するような発言をする議員がいるとは…

さらに、インターネットで拝見したのですが、そもそもヤジがひどくて驚きました。
まるで国会のよう…といったら国会に失礼かもしれませんが、本来、ヤジは認められないものなのですから、始終、ヤジが飛び交っている光景は正常とは思えません。

「ヤジは議場の花」などとも言われますが、それは機知にとんだ的確なものだったり議場の雰囲気を引き締めるようなものの場合だと思います。

議会の品位をおとしめるようなものは恥ずかしいものですし、なにより発言者の邪魔をするようなヤジは許されるものではないと思います。

では、江別市議会ではどうか…

江別市議会のホームページに掲載されている本会議録から、「不規則発言」という言葉で検索していただくと、
(不規則発言する者あり)
と、出てきます。

江別市議会では、一般的に「ヤジ」とされるような不規則発言は、それほど多くはないと思います。
たいていの場合、発言者以外は静かにしています。
(心配ご無用。寝ているわけではありません。発言者が何か間違えたとき、すかさず指摘の声が上がります)

もちろん、ヤジが飛ぶことがあります。
度を超すようなヤジの場合、江別では議長が注意し、ヤジをやめさせます。

そもそも議会では、議長の許可を得なければ発言できないと規則に定められていますから、発言者以外が勝手に発言してはいけないのです。
許可を得ないで発言することを、「不規則発言」といいます。

議長の制止を無視してヤジを続けることはできません。

ちなみに、地方自治法には
第129条  普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
と、定められています。

さらに詳しく書くと、一般的に「ヤジ」と言われるようなものだけが不規則発言ではありません。
不規則発言の中には、議事の進行上、必要なものもあるんです。

例えば議長が「…これにご異議ありませんか?」と問いかけたとき、
(「異議なし」の声あり) と記録されています。

これは許可を得ずに発言するのですが、「なし」の声がなければ議事が進行しません。
これはこれで、大事なことなんです。
だから、いわゆる不規則発言であっても必要なものは、( )をつけて会議録に載せているんです。

(※ 議会によって、不規則発言の記録の範囲は違うようです。)


ところで、江別市議会でも、時には政策的に対立するような内容でヤジが飛ぶことがあります。

今回の議会での、森好議員の一般でもありました。

森好議員が、税の滞納者への財産の差し押さえの問題を質問していた時、
「相談すればいいんだ!」
という声が、他の会派の議員から聞こえました。
(どなたの発言かはっきりとわかりますが、公表しないでおきます)

森好議員は、意に介さないようすで質問を続けていました。
私なら
「相談に行って約束通り納めていたのに、差し押さえしてるんだよ!」と、応酬していたかもしれません。

が、なんと!
地方議会運営事典(ぎょうせい)によると、国会先例として
「発言者は、私語に応酬することはできない(衆院)」
と書かれているではありませんか!

ヤジに応酬してはいけないんですね。
まあ、要するに、ケンカのような状態をつくってはならないということなんでしょうね。
質問の相手は議員ではなく、市長等ですし…

そのようなことにならないよう、気をつけます!

ネット中継の試行 [議会の見かた]

明日から、第2回定例会(6月議会)が始まります。

今回の定例会では、これまで検討してきた本会議のインターネット中継の試行がされます。
すでにカメラも設置していて準備は整っていますが、ひと通りやってみて、問題がないかチェックしたうえで後の定例会(9月を予定)から本格的な実施となります。

今回は「試行」ということで、市職員のパソコンでチェックするほか、本庁舎1階のテレビにも映像を流します。
また、本会議場にもモニターが設置されていますので、傍聴に来られた方も映像の具合を確認していただけます。

議会のインターネット中継は、仕事の都合などで議会の傍聴に来られない方でも、時間帯の制約を受けずに本会議のようすを見ていただくことができるので、各地の議会で導入されてきています。

ただ、あらかじめ理解していただきたいのは、そのままの映像は正式な記録ではないということです。

前にも本会議録の調製ということを書いたことがありますが、発言の中のちょっとした間違いのほか、略語・略称などを使った場合、正しい言葉に直して本会議録をつくります。
そうしなければ、その場にいる人たちにはわかっていても、それ以外の方が見たときに正しく伝わらない恐れがあります。
実は、何年か経つと「あれ?」って思うこともあるんです。
ですから、正しく書かれている本会議録は、議会活動をする上でも頼りになる存在です。

そんなワケで、中継画像で話されている言葉は正しくないかもしれないということ、正式な本会議録とはちょっと違うかも知れないということを、理解した上で見ていただきたいのです。

それと心配なのは、どれだけの方に見ていただけるかということ。

先行して実施している議会でも、最初のうちは珍しさもあって見てくださる方がいても、徐々に少なくなっていくそうです。
正直なところ、映像を始めからずっと見ていると、途中であきてくるかもしれません。
特に定例会初日の本会議は、たいてい淡々と進んでいきます。
そもそも議会って、面白おかしいものでもありませんからね。

やはり一般質問で、どれだけ市民のみなさんの気持ちにピタッとくる質問をしているか?というところが見どころになるでしょう。
また、最終日の表決のようすも、見ていただきたいところです。
どの議員が賛成・反対したかがわかりますし、それに先立つ討論も合わせてご覧いただくと、わかりやすいと思います。

約570万円の予算をつけて設備を用意したのですから、その甲斐があったと言っていただけるような議会活動をしなければなりませんね。

気を引き締めてがんばります。

議会運営委員会の先進地調査-議会報告会について [議会の見かた]

前の投稿から、少し日にちが経ちすぎましたね。反省<(_ _)>

さて、調査の内容について、「これは!」と思ったことについてご報告します。

議会運営委員会の調査は二班に分かれて行いました。
私はB班で、静岡県島田市、湖西市、愛知県知多市を回ってきました。

今回の調査の主な目的は「議会報告会」。
江別市議会の議会基本条例に、
「第5条 議会は、市民に対し、積極的にその有している情報を公開し、説明責任を十分に果たさなければならない。」
と定め、その第4項で
「4 議会は、議員と市民が市政全般にわたり、情報及び意見を交換する場を多様に設けるとともに、政策提案の拡大に努めるものとする。」
としていることから、その方法を議会運営委員会で検討しているところです。
その参考にさせていただこうと、調査に行った次第です。

視察させていただいた議会それぞれに、実施方法は少しずつ違いがありました。
一つの会場で一回のみ行っているところもあれば、地域ごとに開催しているところ、時間帯や曜日をいろいろに設定するなど、それぞれの地域の事情や取り組みの経過、実施目的などにより、開催方法に違いがありました。

また、参加された市民からの意見で、行政懇談会との区別をしてほしいという意見がでているところもありました。議決結果を中心に報告すると、「行政と同じじゃないか!?」と見られてしまいがちだと、他のところの議員さんからも聞いたことがあります。
一方で、参加者から行政運営に関わる質問が出されていて、それに対してできる範囲で回答されているところもありました。

共通しているのは、準備から当日の運営、結果のまとめまで、ほとんど議員の手で行われているということです。
当たり前のことと思われるかも知れませんが、政治姿勢の違う議員さんもいる中で、まとまって仕事をするのは苦労も多いと思います。

驚いたのは、知多市では、議会報告会は「議会」としてではなく、全議員による「議員活動」として行っていると説明されたことです。
その議会では、「報告会は議長が主宰することとし、その開催に当たり実行委員会を組織する」としており、報告会は議員全員が出席すると、開催要領に定めています。
「議会」としてではないので、万が一、何かあっても公務災害の対象にはならないということでした。
考えたこともなかったので驚きました。
あらためて、江別市で実施する際は、その位置づけの確認が必要だと思いました。


ところで、「議会報告会」という形で行なうと、どうしても決定事項の報告になるので「面白くない!」と市民から言われると、あちこちで聞きます。
江別市議会では、議会基本条例に「情報及び意見を交換する場」としていますので、「議会報告会」という形式を取らないかもしれません。
どんな形が市民のみなさんが求めていることと一致するのか、これから具体的に検討していくことになります。
ご要望がありましたら、私の所でも、他の議員さんでも、お気軽に声をかけてください。

可を諮る原則 [議会の見かた]

日本共産党の第26回党大会が、昨日、終了しました。
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昨年11月に大会決議案が示され、日本中の党組織で討議され、地区ごと、都道府県ごとの会議を経て、今月15日から4日間にわたって開かれた党大会での討論も通じてさらに深められ、昨日の採択となりました。

党大会のようすは、日本共産党のホームページで主要な部分をご覧いただけますし、赤旗紙上では討論の概要も日々、伝えられてきました。
全党で練り上げ採択された決議は、日本共産党として責任をもって国民のみなさんに示す政策でもありますし、党建設の方針でもあります。
2010年代に「党勢倍加」 ― 簡単なことではありませんが、国民の声に応えるためにも、もっと党を大きく力をつけていかなければなりません。
大変だけど、がんばらねば…

と、そこで、
日本共産党の決議案等の採決の方法についてです。

地方の党会議でも同様の採決方法をとっているのですが、
挙手による採決の際、議長は「反対」「保留」「賛成」の順に挙手を求めます。

ここが議会とは大きく違うところですね。

議会では、採決は「可を諮る原則」というのがあり、「〇〇に賛成の諸君の起立(挙手)を求めます」と議長は諮ります。
これは
「反対の者の挙手・起立を求めて、それが少数であったとしても、賛成者が多数となり可決するとしてはならない。挙手・起立しなかった者のなかには、棄権した者が含まれている場合もあるからである。」
ということだと、一般的に説明されています。
江別市議会の会議規則では、「議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。」と定められています。

もしも採決の結果、賛成者が少数であれば、その議案は認められなかったということ=「否」ということになります。

江別市議会ではこれと違った運営がされる場合があるので、改善の検討が必要かもしれません。


さて、日本共産党では「反対」「保留」「賛成」の順、つまり「可」から遠い方から諮ります。
きっとこれは、政党という共通の政治思想を持っている団体内部の意思決定だからでしょう。

日本共産党では時間をかけて日本中の組織で討議し、党大会でも時間を割いて討論をし、その内容を反映させて決議案の修正・補強もしたうえで採決するのですから、「賛成」が見込まれるなかでの採決となります。
それでも意思表示の機会として「反対」「保留」も諮っているのでしょう。

それにしてもやっぱり、最後に「賛成」で一斉に代議員証が掲げられるシーンは感動します。
これは党員だからなのでしょうね。

こうして決めた大会決議なのですから、しっかりがんばっていきます!

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