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議会基本条例(案)をどうするか  [議会の見かた]

今日は議会運営委員会が開かれ、議会基本条例に関し、議員説明会や市民説明会、パブリックコメントでの意見を踏まえながら、見直すべき点について協議が行われていました。

私は委員ではないので傍聴していただけですが、あらためて議会の最高規範と位置付けられる条例を決めるには、しっかりとした検討が必要だと思いました。

特に、条文を読んだだけでは誤解を招きかねない文章は、当然、読んで意図がちゃんと伝わるものにしなければならないはずです。
議会で議決し、例規類集に載るのは条文だけです。
解説を読まなければ真意が伝わらないのは、条例として良くないですよね。
また、議会運営にかかわることは正確にしなければなりません。

今日、委員会に出されていた資料を見ると、この間の議論とは違うことが書かれていました。
陳情・請願についての解説文の見直し案ですが、
「市政等に対する市民の要望や希望を表明するものとして、請願や陳情があります。請願権は、日本国憲法にも規定されている国民の権利です。市議会では、議員の紹介があるものを「請願」、議員の紹介のないものを「陳情」として扱っています。請願と陳情の取扱いは基本的に同じですが、陳情は委員会に付託されない場合もあります。」 ・・・と、書かれていました。

(案)に書かれていたものよりは適切な文章になっていますが、最後の部分は、何故こんなことを書いたのか、理解できません。
会派に持ち返られるでしょうから、しっかり点検したいと思います。

今日、議論にならなかったもので、とても重要な市民の意見もあります。

市民説明会の際、大麻で出された質問・・・というより意見ですが、
「この条例の改廃手続きについての規定が必要ではないか」というものです。

他の議会の「議会基本条例」にも規定されている例はあるのかどうか・・・
でも、これはすごいところを突かれたな~と、私は思いました。
この規定の仕方によって、条例の位置づけを表現することができるかもしれないと思います。
ここのところは丁寧に議論するべきと、共産党議員団の会議で話しています。

気になっていることは、市民説明会での小委員会の方たちの説明の中で、議会運営のルールについて間違った説明をした点が何か所かあることです。
公的な場での市民への説明ですので、何かの方法で訂正をしなければ、市民に誤解を与えたままになってしまうので、これはちゃんとしなければなりませんね。

いずれにせよ、市議会が条例をつくろうとしているのですから、しっかりとしたものにしなければなりませんね。

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