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「議会」の勉強  [議会の見かた]

最近、『自治体ポピュリズムを問う』(自治体研究者)という本を読んでいます。

この本、大阪や名古屋の例を取り上げながら、地方自治体の議会のしくみや民主主義、住民自治について基本の所から論じているので、すごく勉強になるんです。

江別市議会では、議会基本条例がつくられましたが、これまで行っていないことで今回初めて規定したことついてはこれから具体化していくというので、その前に再度しっかりと地方自治のことを身につけたいと思って読んでいます。

ああ、このことか! という発見もありました。

例えば 「二元代表制」
一部、抜粋しますと
「憲法93条の文言からは、執行機関の責任者である首長と、議事機関としての議会がともに有権者の代表の役割を果たすことは読み取れても、両者の関係が対等なのかどうかは判然としない」
「しかし、現行の地方自治法の構造と運用は首長優位を裏付けるかたちになっており、…」
とあります。

よく、議会改革や議会基本条例の議論の中で、
「二元代表制で首長と議員は対等なのだから、一般質問でも丁々発止と議論すべき…」などと言われたりもしますが、地方自治の仕組みを知っていれば、迂闊にこんなことは言えないはずです。

上の段落で「議会」としましたが、次の段落では一般質問のことを想定して「議員」と書きました。

「丁々発止の」って反問権のことを議論する中でよく言われるので、あえてそうしてみましたが、ここでもわかるように、「議会」でさえも、つまり議員が一丸となってかかっても、市長の方が優位なしくみになっています。
ましてや一議員となると、歴然とした差があるのだと、先ず理解しなければならないと思います。

その上で、議会運営を民主的に行う、
議員は市民から選ばれたのだと自覚を持って、発言の権利を守り、公正に公平に、民主的な運営をさらに充実、発展させていく努力をしなければならないのだと思います。

そうしてこそ、議会の力量をアップさせることができるのではないかと思います。

ちなみにこの本、「二元的代表」ってものも解説しています。
勉強になります。

議会基本条例や議会改革を論じている専門家の方でさえ、「二元代表制」についてあいまいにしたまま、そして現行の法の構成や仕組みを無視してさまざまな提案をされている場合が少なくありません。

だからこそ、議会の現場を知っている者がきちんと勉強し、一つひとつ改革を進めていかなくてはならないのだと思います。

江別の議会基本条例は、この4月から施行となりましたが、これから具体化する課題もあります。
しっかり勉強して、良いものをつくり上げたいと思います。

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