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道庁との交渉-家賃減免制度がきちんと実施されていますか? [福祉・くらしの話題]

8月8日、石狩地区の日本共産党議員団で道庁に行ってきました。
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新年度の予算に関する要望ということですが、江別市からは道営住宅の家賃減免制度を正しく行うことを求めました。
他にも福祉施策に関する要望も出しているのですが、それは5月に行った全道の日本共産党議員が集まって行った交渉の際に訴えています。
今回は、そのとき漏れた項目について、追加での交渉です。

道営住宅の家賃減免は、江別市では市民団体の運動もあって、この数年間で大きく改善しています。

ところが私の所に、他の振興局管内にお住まいの方からご相談があり、減免制度のことが正しく説明されていないようすがわかり、道庁に対し、各振興局や管理の委託先に減免制度が正しく実施されるよう、徹底することを訴えてきました。

道営住宅の家賃減免制度なんですから、道内の市町村、どこに住んでいても同じように正しく実施されなければなりません。でないと、不公平です。

もしも窓口の担当者が間違ったことを入居者に伝えたら、普通はそれを信じてしまいますよね。
公的な機関で間違いがあれば、信頼を失うことになります。
もしかすると、生活に困窮されている方が追いつめられてしまうことになるかも知れません。

公営住宅は、入居基準から所得の低い方が対象になっているのですから、家賃の負担で生活が圧迫されることも考えられます。
ギリギリの生活を何とか守ろうとして、もしかすると家賃の滞納を引き起こしてしまうかも知れません。

ですから、本来なら入居者にはわかりやすく家賃の減免制度が広報されていなければなりませんし、問い合わせに対しては正確に答えなければなりません。

こうした基本的なことがなっていない事例がわかりましたので、きっちりと改善するよう、強く訴えてきました。

道営住宅の家賃減免については、「北海道営住宅条例」の第16条に定められています。
以下、コピーです。

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(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
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北海道のホームページにも「入居される方の収入状況等によっては家賃を減免できる場合があります」と書かれています。
ところが入居者に渡されるしおりには、「入居者が失業等により収入がなくなったとき又は低くなったとき」「病気になったり、災害にあったときなど真に救済が必要なとき」と書かれていて、これでは特別な事情があったときにしか使えない制度だと誤解を与えかねません。

このことも指摘しておきました。

整備されている制度は、必要な方にちゃんと使っていただいてこそ! です。

先日の生活と健康を守る会の新聞には公営住宅の家賃減免制度の記事が出ていて、なんと道営住宅の減免制度が紹介されていました。
P1010965公営住宅家賃減免.JPG

もしかしたら私も? と思われる方は、ぜひ確認してみてください。



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