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道庁との交渉-家賃減免制度がきちんと実施されていますか? [福祉・くらしの話題]

8月8日、石狩地区の日本共産党議員団で道庁に行ってきました。
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新年度の予算に関する要望ということですが、江別市からは道営住宅の家賃減免制度を正しく行うことを求めました。
他にも福祉施策に関する要望も出しているのですが、それは5月に行った全道の日本共産党議員が集まって行った交渉の際に訴えています。
今回は、そのとき漏れた項目について、追加での交渉です。

道営住宅の家賃減免は、江別市では市民団体の運動もあって、この数年間で大きく改善しています。

ところが私の所に、他の振興局管内にお住まいの方からご相談があり、減免制度のことが正しく説明されていないようすがわかり、道庁に対し、各振興局や管理の委託先に減免制度が正しく実施されるよう、徹底することを訴えてきました。

道営住宅の家賃減免制度なんですから、道内の市町村、どこに住んでいても同じように正しく実施されなければなりません。でないと、不公平です。

もしも窓口の担当者が間違ったことを入居者に伝えたら、普通はそれを信じてしまいますよね。
公的な機関で間違いがあれば、信頼を失うことになります。
もしかすると、生活に困窮されている方が追いつめられてしまうことになるかも知れません。

公営住宅は、入居基準から所得の低い方が対象になっているのですから、家賃の負担で生活が圧迫されることも考えられます。
ギリギリの生活を何とか守ろうとして、もしかすると家賃の滞納を引き起こしてしまうかも知れません。

ですから、本来なら入居者にはわかりやすく家賃の減免制度が広報されていなければなりませんし、問い合わせに対しては正確に答えなければなりません。

こうした基本的なことがなっていない事例がわかりましたので、きっちりと改善するよう、強く訴えてきました。

道営住宅の家賃減免については、「北海道営住宅条例」の第16条に定められています。
以下、コピーです。

-----------------------------
(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
-----------------------------

北海道のホームページにも「入居される方の収入状況等によっては家賃を減免できる場合があります」と書かれています。
ところが入居者に渡されるしおりには、「入居者が失業等により収入がなくなったとき又は低くなったとき」「病気になったり、災害にあったときなど真に救済が必要なとき」と書かれていて、これでは特別な事情があったときにしか使えない制度だと誤解を与えかねません。

このことも指摘しておきました。

整備されている制度は、必要な方にちゃんと使っていただいてこそ! です。

先日の生活と健康を守る会の新聞には公営住宅の家賃減免制度の記事が出ていて、なんと道営住宅の減免制度が紹介されていました。
P1010965公営住宅家賃減免.JPG

もしかしたら私も? と思われる方は、ぜひ確認してみてください。



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一般質問:公共施設のバリアフリー化について [福祉・くらしの話題]

12月議会で行なった一般質問なのに、なかなか記事が進みません(汗)

大きなくくりでの2件目の質問は「障がいがあっても住みやすいまちにづくり」がテーマです。

議会では、一般質問だけでなく、常任委員会や予算・決算審査など、いろんな場面で行政の取り組み姿勢を正すことができ、バリアフリーについても取り上げたことはありました。

ただ、正直な所、バリアフリー化についてはまだまだだな…と思うことが少なくありません。
当然のことながら、街中で取り組まなければならないことではありますが、先ず最低限、公共施設はバリアフリー化されなければならないと思います。
バリアフリーの取り組みが進むと、障がい者だけなく、高齢者や小さなお子さん、ベビーカーを使っておられる親御さん、キャリーケースを使っている旅行者などなど、いろんな人に便利になるんですから、当たり前のことになってほしいなと思います。
さらに災害時には、日頃からの整備状況によって避難者の生活の質が違ってきます。

気になっていることのひとつ。バリアフリー化が注目された後、次には「ユニバーサルデザイン」が注目されるようになりました。議会で取り上げられたこともあります。
もちろん、ユニバーサルデザインの思想は素晴らしいもので、あらゆる場面で活かされると良いと考えます。
ただ、基準が明確にされているバリアフリー化がおろそかになりはしないか、過去に建てられた施設のバリアフリー化の改修が忘れられてはいないか?ということが気になります。
バリアフリーについては、スロープの傾斜角度やすり付け部分の具合、広さや色合い(輝度比)など、わかりやすい基準があります。もちろん、それ以上の配慮がされればなおのこと良いのですが、理解の乏しい担当者にとっては、まず明確な指標があると理解を進める足掛かりにもなります。
ですから、行政に関わる方には「バリアフリー」についてしっかりと押さえておいていただきたいと思います。

もう一つ気になっていることは、常に配慮を持って公共施設の利用者が不便を感じていないかチェックする目があるのか?ということです。
もしも障がい者の利用が少ないのなら、使えずにいる障がい者がいるのではないか?との発想を持つことで、仕事の仕方が違ってくると思います。
指定管理者が管理・運営する公共施設が増える中で、現場を知らない市職員が増えてきています。
市の職員が、直接、見る機会が確保されなければならないと思います。

そんなことを考えながら、公共施設のバリアフリー化について質問しました。

もちろんこれまでも、市ではバリアフリー化の取り組みはしていますが、もっと障がいをお持ちの当事者から学んで、配慮の行き届いた整備が必要だと感じるところは何か所もあります。
路盤材と同系色の点字ブロック(視覚障がい者誘導用ブロック)では、弱視の方には不便です。
こんなスロープで、車椅子を操作しきれるのかな?と思う所もあります。

答弁は、「施設の点検を進める中で、対応できる部分についてはすみやかに改善」「大規模な改修が必要な所については、今後の整備計画の中で、福祉や建築などの関係部署と連携を図りながら、バリアフリー化を進め」たいとのことです。

大事なことは市民の目だと思います。
気が付いたことがあればぜひ、ご連絡ください。

今回、質問するきっかけをつくってくださったのは、昨年10月の「パラ・スポin Ebetu」です。
ほんの短時間でしたが、見学させていただき参加者からお話も伺え、とても良い勉強をさせていただきました。
普段、見逃しがちなことを丁寧に見ていく。
私自身も、さらに気をつけて、江別市を、誰もが住みやすいまちにしていくよう頑張りたいと思います。


年末見舞金(福祉灯油)の申し込みは11日までです! [福祉・くらしの話題]

久しぶりにブログのアクセス内容を確認したら、「福祉灯油」や「年末見舞金」で検索してたどり着いた方がいらっしゃいました。今年のことは掲載していませんでしたので、3日、取り急ぎfacebookに投稿したのですが、あらためてこのブログにも載せます。
(インターネットを利用しておられない方も多いと思いますので、お知り合いにもお伝えください)


【年末見舞金(福祉灯油)の申し込み】

今年の江別市の年末見舞金(福祉灯油)の申し込みは、今月11日(金)までとなっています。広報10月号26ページ、同時期に配布された社会福祉協議会の広報誌『幸せな社会』にも掲載されています。

該当するかな?と思われる方は、社会福祉協議会(℡385-1234)か地域の民生委員さんにお問い合わせください。
あわせて、社会福祉協議会の「歳末見舞金」も受け取ることができます。

なお、これまで対象になっている方へは、民生委員さんから連絡があったかと思います。
ご確認ください。


新しい新栄会館です [福祉・くらしの話題]

続いて、新しくなった新栄会館です。
使用料は、市の算定基準で計算して設定していますのでこれまでよりもずっと高くなっていますが、市営住宅入居者や子育て団体などは減免があるのでご確認ください。

まず、B棟からの渡り廊下です。
傾斜がありますが、出入り口に階段をつくらないように地面の傾斜に合わせているとのこと。学園通り側から2番通りに向かってこれほどの傾斜があるとは、初めて知りました。
当然のことながら、バリアフリーの基準の範囲内で設計されています。
P1010363新栄会館 渡り廊下.JPG
玄関と管理室
P1010374新栄会館 玄関 管理室.JPG
管理室の中に設置されている装置
P1010375新栄会館 管理室.JPG
物品庫
P1010372新栄会館 物品庫A.JPG
和室(10畳ほど)
P1010365新栄会館 和室.JPG
調理室
P1010376新栄会館 調理室.JPG
左がA室、右がB室(可動間仕切りがあります)
P1010380新栄会館 集会室.JPG
B室からA室を通して見たところ
P1010382新栄会館 集会室 通し.JPG
男性用トイレ(洋式トイレもあります)
P1010367新栄会館 男性用トイレ.JPG
多機能トイレ
P1010386新栄会館 多機能トイレ.JPG

P1010388新栄会館 多機能トイレその2.JPG

P1010389新栄会館 多機能トイレその3.JPG

P1010391新栄会館 多機能トイレその4.JPG

角にはガードも付いていました
P1010392新栄会館 角のガード.JPG

外観です
新栄通に平行に建て、なおかつ2番通りに平行に建物の名前が見えるように、このようなデザインに
P1010401新栄会館 外観2番通り側.JPG

P1010400新栄会館 外観斜めから.JPG

今回の経済建設常任委員会での調査には、工事を担当された業者の社長さんも同行してくださいましたので、あれこれと詳しく説明していただきました。ありがとうございました。

新栄団地B棟を見てきました [福祉・くらしの話題]

今日は、経済建設常任委員会があり、新しくできた江別市営住宅新栄団地B棟を見てきました。
2年前にA棟ができたときにもアップしていますので、そちらもご覧ください。

部屋のようすは基本的には同様ですので、とりあえずとってきた写真を載せます。

外の物置
P1010398新栄団地 物置.JPG
入り口を入ったところの集合ポスト
P1010395新栄団地 集合ポスト.JPG
共用廊下と玄関ドア
新聞受けは壁についているんですね
P1010342新栄団地 共用廊下 玄関.JPG
玄関を入ったところ(一般世帯用もフラットです)
P1010326新栄団地 玄関.JPG
インターホン
P1010343新栄団地 インターホン.JPG
1LDkと身障者用2LDkは玄関に物入れがあります
P1010334新栄団地 玄関脇物入れ.JPG
トイレはやはり広いです
P1010328新栄団地 トイレ.JPG
お風呂(こちらも一般世帯ですが出入り口はフラット)
P1010330新栄団地 お風呂.JPG
洗面・脱衣所の引き戸の内側はカギがかけられます
P1010332新栄団地 洗面・脱衣所のロック.JPG
1LDkの洋室は物入れと押入れが並んでいます
P1010336新栄団地 1LDk物入れ.JPG
洋室から居間を見たところP1010337新栄団地 洋室から居間.JPG
1LDkのトイレ(写真にあるように部屋の何か所かに点検口があります)
P1010340新栄団地 トイレ、点検口.JPG

ここからは身障者用住戸です。
身障者用世帯の玄関は引き戸です(3枚なので中央団地より軽いです)
P1010347新栄団地 身障者用 玄関.JPG
洗面所とトイレは一体的になっています
P1010349新栄団地 身障者 トイレ・洗面所.JPG
お風呂は少し広め
P1010350新栄団地 身障者 風呂.JPG
台所(車椅子で使えるよう下があいています)
P1010354新栄団地 身障者 流し.JPG
居間からバルコニー(車椅子で出ることができ、バルコニーから外へもスロープが設置)
P1010352新栄団地 身障者 居間からバルコニー.JPG

屋上にも上がりましたが、A棟とそれほど変わりないので写真は省略します。
こちらも太陽光パネルが設置されていますが、周辺への日照を考慮し、パネルの数は少ないです。
A棟は、発電した分で共用廊下などの電力をまかなえ、さらに北電に売電もしているとのこと。売り上げは、修繕費等に活用していると説明がありました。

やはり新しい住宅はいいですね。
募集は13日まで。
過去から新栄団地にお住まいの方の転居を優先させているので、募集枠は子育て世帯向け住宅5世帯と車いす対応住宅1世帯のみです。
今朝の時点での倍率は、子育て世帯向け住宅2LDkで8.5倍、3LDkで32倍。
車いす対応住宅で4倍とのこと。

やはり公営住宅を必要としている方は多いです。

とりあえず、B棟のようすをお伝えしました。


年末見舞金=福祉灯油の申請 [福祉・くらしの話題]

昨日の北海道新聞に、この冬、福祉灯油制度を実施する自治体が大幅に減少すると出ていました。

が、江別市民のみなさん、江別市は今年も行います。
申請受け付けは、13日(金)までですので、該当される方はお忘れなく!

広報11月号 21ページでご確認を!

と、とりあえずお知らせします。

江別市のいわゆる「福祉灯油」制度、正しい事業名は「年末見舞金」といいます。
昭和51年から続いている、江別市の独自事業です。
江別では、福祉に関する独自事業が少ない中、この制度はずっと守り続けられています。
昨年は、643世帯の方がこの制度を利用されました。

社会福祉協議会が行う歳末見舞金と併せて行われており、申請は民生委員を通すことになっていますが、連絡するのが難しい時は、とりあえず、社会福祉協議会(℡ 385-1234)に申し出てください。

世帯の年間収入が生活保護基準に準じている方が対象となりますので、対象となる方は普段から生活が厳しい状態だと思います。
この機会に、困っていることがあれば社会福祉協議会で相談してみてもいいのではないでしょうか?

アベノミクスの矢は、庶民の生活にはグサグサと刺さってきていますので、困っているときに「困っている!」と声を上げることが重要です。



道営住宅の家賃減免制度を利用していますか? [福祉・くらしの話題]

先日のこと、江別市生活と健康を守る会・大麻班が行った「道営住宅家賃減免相談会」には、30名近くの方が相談にみえられました。

私も会員の一人として、制度の紹介や減免額の試算など、対応させていただきました。

多くの方が、収入申告書を提出することで減免も確認されていると思われているようで、これまでにも生活と健康を守る会から北海道に対し、きちんと減免制度を紹介するように要請してきています。

今回の相談会でも、ほとんどの方が減免申請の手続きをご存じなく、申請することで2万円を超えていた家賃が4,800円に減額されることが分かりました。

で、実は相談会が終わって何日かたってから、減免は年度ごとの申請になるので、いま出してもまた新年度以降の申請をしなければならないことをお伝えしなければならないことが分かり、来談者に電話連絡をしました。

そこでうれしいお話も聞くことができたんです!

家賃の減額が決定したということだけでなく、
減免申請の手続きの際、管理公社の方から今年度用と新年度用の2枚の申請書を出すように教えてもらえたとのこと。
丁寧に対応していただいたようで、ホッとしました。

また、減免申請のことが回覧で団地内にまわってきたとのこと。

昨年、日本共産党議員団として石狩振興局と交渉した際、具体的な例示もしながら家賃減免制度が入居者に知らされていないことを訴えていました。
それが効果あったようです。

日本共産党や生活と健康を守る会に相談した方しか知らないでいるのでは、本意ではありません。

該当する方全員に、きちんと制度が知らされなければ、ちゃんとした仕事をしているとは言えないと思います。

回った書類には、減免対象になる収入の目安が書かれていたようですが、年齢や家族構成、配偶者と離婚・死別されているなど、いろいろな要件によって違ってきます。
また、医療費控除もあり、税金の申告と違って1円から(実際には1円ということはありませんが)全額を控除の計算に入れることができます。

なお、減免や支払い猶予の申請書類は、管理公社のホームページからダウンロードできます。

以前、千葉県の県営住宅で家賃が払えず強制退去の通知を受けた方が無理心中を図った事件がありました。この方には家賃減免制度の案内がされておらず、減免を受けていたらこんなことにはならなかっただろうに・・・ということがありました。
P1000981住宅家賃減免.JPG
そんな悲劇を繰り返さないためにも、こうした制度はしっかりと周知し、利用していただけるようにしなければならないと思います。

除排雪のことで懇談してきました [福祉・くらしの話題]

今日は、日本共産党議員団と斉藤はじめさんの4人で土木事務所に行き、除排雪のことで懇談してきました。
P1010126土木事務所と懇談 - コピー.JPG
今シーズンは、1月の前半までは相当な降雪量でどうなることかと心配していましたが、雪の降らない日も続き、幹線道路の除排雪は比較的順調なようです。

地域の方たちから、「今年はいいね!」との声もお聞きします。

今年度実現した市と自治会と業者さんによる「雪問題地域懇談会」の状況などもお聞きし、今後の方向性について確認したり、バス停の除雪、生活道路の状況と自治会排雪の課題、置き雪問題など、ざっくばらんにお話してきました。

時と場所によっては道幅が狭くなり、バスが乗用車の通過を待つような場面を見たり、学園通りはかなり厳しい状態が続いていたりと、いくつかの問題点も見受けられました。
そんなことも話し合ってきました。

印象的だったのは、除排雪にかかわる予算が今年度は増額されたことから、委託業者さんに安心して仕事をお願いできるとのこと。
これまで年度当初の予算は、自治会排雪と除排雪事業で約7億円。
年度途中で補正予算を組み、しかもぎりぎりの時期になることから市長の専決処分で行い、議会にはあとから…という望ましくない状態を繰り返してきました。
平成26年度は、当初予算で約9億円。
議会で除排雪問題を何度も取り上げてきましたが、
やっぱり、市民生活に必要な予算はしっかりつけるべきだと、実感しました。


介護認定を受けておられる方は、障がい者控除対象者の認定を [福祉・くらしの話題]

確定申告の準備、されていますか?
といっても、もう少し先の話になりますが、必要な書類は早めに準備しておいた方がよいですね。

税金を正しく納めるためにも、正しく所得を計算し、さらに該当する控除をきちんと差し引いて計算する必要があります。
そこのところをきちっとしておかなければ、本来の金額以上の税金がかけられてしまうことになります。
税金は、正しく計算し正しく納めましょう。

ということで、
医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などはご存知のことと思います。
アルバイトをしている学生さんは、勤労学生控除をつけておられると思います。

ところで「障害者控除」の欄、障害者手帳をお持ちの方だけでなく、介護保険の介護認定を受けている方も対象になるってご存知でしょうか?
介護認定の時に説明書類が添えられているかと思いますが、忘れてしまっている方もいらっしゃると思います。

介護認定で障害者控除を受けるためには、市役所等で「障害者控除対象者認定書」を出してもらわなければなりません。
江別市では、要支援2以上の方を対象にしています。
状態によっては特別障害者控除の対象になる場合もあります。

「障害者控除対象者認定書」を申請する手続きは、それほど難しいものではありません。
こちらの写真が、申請のための書類です。
P1010040障害者控除 - コピー - コピー.JPG
該当される方は、市役所の介護保険課に問い合わせてみてください。

対象となる方はご高齢であったり、ご家族の介護で大変だったりするかと思いますが、ぜひ、ご活用ください。


年末見舞金(福祉灯油)の受け付けが始まります [福祉・くらしの話題]

江別市の福祉灯油、今年(平成26年)の受け付けが始まります。

受付期間は10月17日(金)から11月21日(金)です。

これまでご利用の方はご存知でしょうが、江別の制度は地域の民生委員さんを通して申し込むことになっています。
あちこちでお話をうかがうと、民生委員さんは近所の方なので家庭内の事情を知られてしまうことに抵抗感があると、二の足を踏まれる方が多いようです。
日本共産党議員団や生活と健康を守る会では、こうしたことへの配慮も必要ではないかと、市役所や社会福祉協議会で対応することを求めていますが、なかなか改善されません。
もちろん、民生委員さんは守秘義務がありますから、絶対秘密は守られなければなりません。
ですので、該当される方はぜひ利用していただきたいと思います。
広報えべつ10月号-22ページ社協だより『幸せな社会』10月号-6ページでご確認ください。

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(広報えべつ10月号より)

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(社協だより10月号より)

江別市が行う“年末見舞金”(福祉灯油)が支給される方は、社会福祉協議会が行う“歳末見舞金”も合わせて支給されます。

対象者は、今年の世帯の年間収入が生活保護基準以下の方で、生活保護を受けていない方です。
(施設入所者や長期入院の方は対象となっていませんので、ご留意ください)

収入の基準は生活保護基準なので、なかには生活保護を受けた方が良い方もいらっしゃるかもしれません。状況によっては、そうした相談も寄せていただければと思います。
一方、自家用車の所有や預貯金の額などにより生活保護制度が利用できない方でも福祉灯油の対象になりますから、そのような方はぜひお申し出ください。

これまで福祉灯油を利用したことのない方は不安でしょうから、先に社会福祉協議会で相談されるのも良いかと思います。

今年は特に灯油が高い値段で推移していますし、消費税は8%へと増税されたので、これまでになく家計は厳しくなっていることと思います。
こんなところにさらに電気料金が値上げされたら、たまったものではありません。

やっぱり政治を変えなくちゃ! ・・・って、思います!!

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