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不規則発言とヤジ [議会の見かた]

最近、各地の議会のことが話題となりました。
他の議会のことは、それぞれの議会で解決することが望ましいので、あまり立ち入ることは避けたいと思います。

…といいながら
それにしても、都議会でのヤジの問題には驚きました。
ヤジとはいえ、議会の場であのように女性を蔑視するような発言をする議員がいるとは…

さらに、インターネットで拝見したのですが、そもそもヤジがひどくて驚きました。
まるで国会のよう…といったら国会に失礼かもしれませんが、本来、ヤジは認められないものなのですから、始終、ヤジが飛び交っている光景は正常とは思えません。

「ヤジは議場の花」などとも言われますが、それは機知にとんだ的確なものだったり議場の雰囲気を引き締めるようなものの場合だと思います。

議会の品位をおとしめるようなものは恥ずかしいものですし、なにより発言者の邪魔をするようなヤジは許されるものではないと思います。

では、江別市議会ではどうか…

江別市議会のホームページに掲載されている本会議録から、「不規則発言」という言葉で検索していただくと、
(不規則発言する者あり)
と、出てきます。

江別市議会では、一般的に「ヤジ」とされるような不規則発言は、それほど多くはないと思います。
たいていの場合、発言者以外は静かにしています。
(心配ご無用。寝ているわけではありません。発言者が何か間違えたとき、すかさず指摘の声が上がります)

もちろん、ヤジが飛ぶことがあります。
度を超すようなヤジの場合、江別では議長が注意し、ヤジをやめさせます。

そもそも議会では、議長の許可を得なければ発言できないと規則に定められていますから、発言者以外が勝手に発言してはいけないのです。
許可を得ないで発言することを、「不規則発言」といいます。

議長の制止を無視してヤジを続けることはできません。

ちなみに、地方自治法には
第129条  普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
と、定められています。

さらに詳しく書くと、一般的に「ヤジ」と言われるようなものだけが不規則発言ではありません。
不規則発言の中には、議事の進行上、必要なものもあるんです。

例えば議長が「…これにご異議ありませんか?」と問いかけたとき、
(「異議なし」の声あり) と記録されています。

これは許可を得ずに発言するのですが、「なし」の声がなければ議事が進行しません。
これはこれで、大事なことなんです。
だから、いわゆる不規則発言であっても必要なものは、( )をつけて会議録に載せているんです。

(※ 議会によって、不規則発言の記録の範囲は違うようです。)


ところで、江別市議会でも、時には政策的に対立するような内容でヤジが飛ぶことがあります。

今回の議会での、森好議員の一般でもありました。

森好議員が、税の滞納者への財産の差し押さえの問題を質問していた時、
「相談すればいいんだ!」
という声が、他の会派の議員から聞こえました。
(どなたの発言かはっきりとわかりますが、公表しないでおきます)

森好議員は、意に介さないようすで質問を続けていました。
私なら
「相談に行って約束通り納めていたのに、差し押さえしてるんだよ!」と、応酬していたかもしれません。

が、なんと!
地方議会運営事典(ぎょうせい)によると、国会先例として
「発言者は、私語に応酬することはできない(衆院)」
と書かれているではありませんか!

ヤジに応酬してはいけないんですね。
まあ、要するに、ケンカのような状態をつくってはならないということなんでしょうね。
質問の相手は議員ではなく、市長等ですし…

そのようなことにならないよう、気をつけます!

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