議会の始まり [議会の見かた]
昨日(19日)、平成27年第1回臨時会、いわゆる初議会がありました。
選挙で選出された議員は、期数の違いはあっても、みなさん同じ「議員」です。
でも、全員がただの「議員」では、物事が進みません。
議会が、議会として機能するために、形をつくらなければなりません。
その形をつくるのが、「初議会」です。
インターネット中継でご覧になった方もおられることと思います。
中継では、赤坂議員が臨時議長を務めている場面から始まります。
が、実はこの前に、珍しい場面があったんです。
臨時議長は、地方自治法第107条により、年長の議員がその職務を行うことと定められています。
(第107条 第103条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。)
ところが今回、江別市議会には年長議員がお二人いたんです。
生年月日がまったく同じ。
そこで、そのお二人がくじを引き、臨時議長を決めました。
くじの方法は二段階の抽選による方法で、本抽選のくじを引く順番を決める予備抽選のくじを引いたうえで、本抽選を行います。
そうして選出された臨時議長が、赤坂議員さんだったのです。
全国的にも珍しいケースだそうです。
あとはネット中継の通り、仮議席の指定、議長選挙、議席の指定(本議席)、会議録署名議員の指名、副議長選挙、・・・と進んでいきました。
・・・と、そこでよく話題になるのは議長選挙です。
地方自治法第103条に定められている通り、「選挙」を行います。
選挙の方法は、地方自治法118条に定められています。
近年、議長になろうとする議員が所信表明をする機会を設けている議会があるようですが、法にかかわることから本会議の開会中ではなく、休憩して行うとか別の場で行なっているようです。
それでも、すべての議員が被選挙権を有しているのですから、それを侵さないように、所信表明をしていない議員であっても被選挙権は保障されなければならないと説明している文章を見たこともあります。
お察しのことと思いますが、実際のところ、江別市議会では会長会議で議会人事の協議を行っています。
それでも、選挙の投票は必ずしも全員が同じとは限らず、それぞれの判断で投じているようです。
臨時議長が選挙結果を報告していますので、そのあたりも録画で確認できます。
さて、議長選挙の結果が確定し、臨時議長が当選の告知をします。
そして選出された三角議員が登壇し、「議長職を受ける」と表明しています。
こうして議長が決まります。
議長選挙の説明が長くなってしまいましたが、議長を選出したのと同様に副議長も選挙し、選出しました。
その後、議長によって、議会運営委員会の委員や3つの常任委員会の委員の指名が行われます。
本会議で議長が指名して決めるので、議長はそれだけの権限を持っているということなのですが、これらの議会人事もあらかじめ会長会議で協議しておいたものです。
会長会議での協議って、密室協議のような響きがありますが、議会の申合せとなっている事項です。
何の打ち合わせもなく、議長、副議長、各委員会の委員等を決めるとしたら、かなり混乱することになると思います。
27名の議員でやりくりしなければなりませんので、事前の調整は必要なものだと思います。
ちなみに、議会運営について議論し決定するのは議会運営委員会です。
(初議会の運営については、議会運営委員が決まる前ですので、会派代表者会議で協議します)
議長は大きな権限を持っていますが、議会運営は議会運営委員会を通じて議員の総意で(議会運営委員は各会派から選出されており、議会運営に関わる重要な課題は会派に持ち帰りながら協議を進めて行きます)決めて行きます。
会派に属さない議員がいる場合には、その議員に議会運営委員会を案内し傍聴していただくようにしています。
江別市議会は、江別市の意思決定機関ですから、民主的な運営に努めなければなりません。
議会改革の課題も、まだまだあります。
市民の負託にこたえられるように、がんばらなければなりません!
選挙で選出された議員は、期数の違いはあっても、みなさん同じ「議員」です。
でも、全員がただの「議員」では、物事が進みません。
議会が、議会として機能するために、形をつくらなければなりません。
その形をつくるのが、「初議会」です。
インターネット中継でご覧になった方もおられることと思います。
中継では、赤坂議員が臨時議長を務めている場面から始まります。
が、実はこの前に、珍しい場面があったんです。
臨時議長は、地方自治法第107条により、年長の議員がその職務を行うことと定められています。
(第107条 第103条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。)
ところが今回、江別市議会には年長議員がお二人いたんです。
生年月日がまったく同じ。
そこで、そのお二人がくじを引き、臨時議長を決めました。
くじの方法は二段階の抽選による方法で、本抽選のくじを引く順番を決める予備抽選のくじを引いたうえで、本抽選を行います。
そうして選出された臨時議長が、赤坂議員さんだったのです。
全国的にも珍しいケースだそうです。
あとはネット中継の通り、仮議席の指定、議長選挙、議席の指定(本議席)、会議録署名議員の指名、副議長選挙、・・・と進んでいきました。
・・・と、そこでよく話題になるのは議長選挙です。
地方自治法第103条に定められている通り、「選挙」を行います。
選挙の方法は、地方自治法118条に定められています。
近年、議長になろうとする議員が所信表明をする機会を設けている議会があるようですが、法にかかわることから本会議の開会中ではなく、休憩して行うとか別の場で行なっているようです。
それでも、すべての議員が被選挙権を有しているのですから、それを侵さないように、所信表明をしていない議員であっても被選挙権は保障されなければならないと説明している文章を見たこともあります。
お察しのことと思いますが、実際のところ、江別市議会では会長会議で議会人事の協議を行っています。
それでも、選挙の投票は必ずしも全員が同じとは限らず、それぞれの判断で投じているようです。
臨時議長が選挙結果を報告していますので、そのあたりも録画で確認できます。
さて、議長選挙の結果が確定し、臨時議長が当選の告知をします。
そして選出された三角議員が登壇し、「議長職を受ける」と表明しています。
こうして議長が決まります。
議長選挙の説明が長くなってしまいましたが、議長を選出したのと同様に副議長も選挙し、選出しました。
その後、議長によって、議会運営委員会の委員や3つの常任委員会の委員の指名が行われます。
本会議で議長が指名して決めるので、議長はそれだけの権限を持っているということなのですが、これらの議会人事もあらかじめ会長会議で協議しておいたものです。
会長会議での協議って、密室協議のような響きがありますが、議会の申合せとなっている事項です。
何の打ち合わせもなく、議長、副議長、各委員会の委員等を決めるとしたら、かなり混乱することになると思います。
27名の議員でやりくりしなければなりませんので、事前の調整は必要なものだと思います。
ちなみに、議会運営について議論し決定するのは議会運営委員会です。
(初議会の運営については、議会運営委員が決まる前ですので、会派代表者会議で協議します)
議長は大きな権限を持っていますが、議会運営は議会運営委員会を通じて議員の総意で(議会運営委員は各会派から選出されており、議会運営に関わる重要な課題は会派に持ち帰りながら協議を進めて行きます)決めて行きます。
会派に属さない議員がいる場合には、その議員に議会運営委員会を案内し傍聴していただくようにしています。
江別市議会は、江別市の意思決定機関ですから、民主的な運営に努めなければなりません。
議会改革の課題も、まだまだあります。
市民の負託にこたえられるように、がんばらなければなりません!
2015-05-21 01:47
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