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陳情の職権整理  [議会の見かた]

請願と陳情で、現実的な問題で大きな差があるのは、陳情は議長の職権により整理することができる点だと思います。

江別市議会の「議会運営に関する申合せ」には、「陳情の職権整理」として、
「本会議事件とせず、議長が職権により整理することができる陳情は、次のとおりとする。」とし、
(ア) すでに予算措置又はその見通しが明らかなもので、願意が満たされることが確定的なもの
(イ) 過去の陳情又は決議等で決定され、その後情勢の変化が見られないもの
(ウ) 市行政の範ちゅうを超えるもの
(エ) 議会が可否を判断することになじまないもの
(オ) 市外の個人又は団体から提出されたもので、市民及び市行政に直接かかわりのないもの
と、定められています。


江別市議会では、(イ)によるものが多くなっているのではないかと思います。
ただ、陳情する市民にとってみれば、情勢に変化がなく願意が実現されていないから、また陳情を提出するんだと思います。
そうして粘り強く陳情を繰り返し、ついに国が動いた例として、精神障がい者に係る運送約款の改定があります。江別市議会から国に意見書を提出していました。

職権による整理は、「することができる」としているもので「しなければならない」ものではありませんから、妥当なものであれば行なわないほうが良いですよね。
議会基本条例には、今回このことについて直接触れる条項はありませんが、参加者の中からはこの点での改善を求める声が出ていました。

陳情は、請願と違って議員の紹介がなくても提出できるものですから、市民の市政への参画を容易にするためには、陳情は重視していかなければならないと思います。

請願と陳情  [議会の見かた]

今回の議会基本条例(案)の市民説明会で、参加者から請願と陳情にかかわって多くの意見が出されていましたので、ここで少しふれておきたいと思います。

議会運営委員会がパブリックコメントに際してつくった議会基本条例(案)の『条文と解説』には、
「請願とは、市民が地方公共団体に対し、一定の希望を述べることをいいます。議員の紹介により要件を備えた請願書の提出が必要です」
「陳情とは、特定の事項について、利害関係を有する者が、議会等に実情を訴え適切な措置を要望することをいいます。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません」
と、書かれています。

議会に請願・陳情をしたことのある方なら、性質の違うもののように説明している記述に疑問を感じるでしょう。
私は、この説明は不適切だと思います。

国語辞典的に説明するならこれでも通じるのかもしれませんが、議会における請願・陳情を説明するなら、実態に即した説明がされなければならないと思います。
(市民説明会で出された疑問の中に、この点の指摘もありました)

上記の説明は、議会運営事典の一部を引用したものと思われます。
でも、最後までちゃんと読めば、請願書と同様のものとしてその扱いが説明されています。主たる違いは、議員の紹介によるものかどうかという点にあると理解できます。
そもそも、引用された部分を見ると、「議会 に実情を訴え・・・」とあります。つまり、議会以外への訴えも含んだ説明になっています。

江別市議会に提出される陳情は、請願と同じように、市が行う事業の充実・改善を求めるものの他、北海道や国に対して議会から意見書を提出するよう求めるものなどです。

ちなみに、解説には「市民が」とされていますが、法律上、市民に関わらず、誰でもどこに住んでいても請願を提出することができます。議会基本条例では、「市民」は自治基本条例の規定と同じとしているようですが、さらにその範囲を超えて誰にでも認められている権利です。
それと、最近になって気が付いたことですが、地方自治法の改正により、法律から「陳情」の言葉が無くなったので、これから議会基本条例をつくるなら、陳情についてより丁寧に説明した方が良いかもしれません。
自治法改正前は第109条に「議案、陳情等」となっていて、「請願」は「議案」に含まれると解釈されていたようですが、改正後は「議案、請願等」となり、「請願」に「陳情」が含まれているということのようです。

請願や陳情は、誰もが市政に関わることのできる重要なツールですから、民主的な規定となるよう配慮が必要ですね。

議会基本条例案に関する市民説明会  [議会の見かた]

今日は午後7時から大麻公民館で、議会基本条例案の市民説明会が開かれました。
参加者は9人だったと思います。
説明や解答は、案を検討してきた議会運営委員会が務めます。

全体を説明した後、章ごとに区切って質疑や意見を求めましたが、すべての章で発言がありました。しかも、ほとんどが内容の濃い質疑。というより、すでに市政のことを良くご存知の方がほとんどで、“こうすべき”とするはっきりした意見がいっぱい出されました。
いずれの意見も、鋭いものでした。さすがです。

特に、議会に陳情を提出した経験をお持ちの方は、江別では議長の職権整理が多いことや、趣旨採択という形での結審が多い問題などを指摘されていました。
議会基本条例では、陳情・請願を、市民からの政策提言として位置づけると明記するのですから、今後はこんなことはしないのでしょうね。確認してみなくては。

また、解説に書かれている“少数意見の尊重”とは、どのような方法で保障されているのかといった鋭い質問も。
「少数意見の留保」は、ずっと行われていませんね。その代わりという訳ではありませんが、審査が委員会付託となった議案等の本会議への委員長報告には、質疑・答弁の内容や、賛否両方の討論の状況も、わりと丁寧に反映されていると思います。
それにしても、「尊重」って、何か具体的なものがある訳ではありませんね。

今日、出された意見をどのように反映させるのか、議会はがんばらなければなりません。
議会の最高規範ですし、議会は市民を代表しているのですから、言われたように拙速に決めることなく、しっかりと市民意見を反映させていかなければなりませんね。
この後の市民説明会やパブリックコメントも、しっかり見ていきたいと思います。

議会基本条例(案)のパブコメと市民説明会  [議会の見かた]

広報えべつでご覧になった方も多いと思いますが、
明日から「江別市議会基本条例」(案)へのパブリックコメントの募集が始まり、同時にその期間中、市内3会場で市民説明会が行われます。

この間、議会運営委員会とその中に設けられた小委員会で素案作りが行われてきました。

その過程の中で、議運の委員さんはそれぞれの会派に報告し、会派の意見をまた持ち寄って議論をされてきていましたが、出来上がった素案を見ると、必ずしも会派からの意見が十分反映されているとは言えない部分もあります。
12月には全議員を対象に説明がありましたが、私だけでなく他の会派の議員さんからも疑問点や問題点について質問や意見が出されていましたので、さらに市民のみなさんから出される意見も反映させて、練り上げられることを期待します。

「議会基本条例」とは、平成18年に栗山町で全国で初めて制定されたもので、その後、各地で同様の条例が制定されてきているところです。
栗山町議会では、議会改革・議会活性化の取り組みが行われ、その集大成として条例が制定されています。積み上げた成果を、その後にも確実に引き継ぐための条例制定であり、目的がはっきりと理解できるものだと思います。

またその一方で、「議会基本条例」についての各地での議論や経験の蓄積の中で、問題や課題もみえてきているのではないかと考えるところです。
江別の議会基本条例は、条文は作ったけれど具体化は「これからの検討」とする部分があるのも、気になるところです。

議会のことって、勉強すればするほど奥深さがわかり、自分の勉強不足を実感します。
今回の江別市での条例制定の取り組みが、議会の機能がよりよく発揮され、住民自治を進めるものとなるよう、しっかりと対応していかなければならないと思います。

少数意見の留保  [議会の見かた]

明日は総務文教常任委員会が開かれ、「非核平和都市宣言を行うことを求める」請願と陳情の審査を行います。
これと同様の陳情や請願が、過去に不採択や審議未了となっているので、そのことも踏まえながら、いまの情勢も加味してしっかりと審査したいと思います。
PB010930.JPG
ということで、昭和57年当時の会議録を見ていたら、「少数意見の留保」という手法が出てきました。
先輩議員から聞いてはいましたが、会議録で確認するのは初めてです。
私が議員になってからは、このような手法をとったことがなく、未経験です。

以下、その時の会議録の概略をご紹介します。

〇議長(森田正夫君) これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
           (「なし」の声あり)
  質疑なしと認めます。
  以上をもって総務文教常任委員長報告を終結いたします。
  次に、請願第3号及び陳情第12号に対する少数意見者の報告を求めます。
〇小川公人君 それでは先般12月の15日、総務文教委員会において留保いたしました少数意見を次のとおり朗読をして、報告に代えたいと思います。・・・(省略)・・・
  一応こういうことの文案ですが、提出者は私小川ですが、三上議員の賛同を得、少数意見を留保いたします。以上です。
〇議長(森田正夫君) これより少数意見者の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
           (「なし」の声あり)
  質疑なしと認めます。
  以上をもって少数意見者の報告を終結いたします。
  ・・・
  次に請願第3号・・・及び陳情第12号・・・についてに対する一括討論に入ります。討論ありませんか
 (委員長報告に反対の立場の議員から、賛否交互に討論)
〇議長(森田正夫君) ほかに討論ありませんか。
           (「なし」の声あり)
  これをもって討論を終結いたします。
  これより請願第3号及び陳情第12号を起立により採決いたします。
  請願第3号及び陳情第12号は、委員長報告のとおり不採択にすることに賛成の諸君の起立を求めます。
           (賛成者起立)
  起立多数であります。
  よってそのように決しました。

ちなみに、ここに出てくる「小川公人君」というのは、議員時代の小川元市長です。

議会の「ワザ」、勉強になりました。

札幌市議会を傍聴してきました  [議会の見かた]

今日の午後、議会運営の勉強の為、札幌市議会の決算特別委員会を傍聴してきました。
早めに着いたので、まず高いところから・・・
PA290903.JPG
時計台を上から見たのは初めてです。屋根のペンキが薄くなっているようです[あせあせ(飛び散る汗)]

札幌市は政令指定都市で議員定数が多く、議員さんは区ごとに定められた定数で選出されていますので一般市とは違うと思いますが、同様の自治体だと、定例会の日程が似ていてなかなか傍聴できないので、いま定例会中の札幌市議会に行ったわけです。

決算特別委員会は二部に分かれて審査をしていて、今日傍聴したのは第二部決算特別委員会、子ども未来局関係の決算審査でした。
委員さんの人数は数え切れませんでした。
17人の質疑通告された委員さんが一人ひとり、順次質疑していました。
質疑の仕方は一般質問のような形で、江別市議会とはずいぶん違うものでした。
原稿を用意して質疑されている委員さんが多いようでした。

答弁されるのは主に部長さんで、内容によっては副市長や市長が答弁されていました。
委員会に市長・副市長も出席されているんですね。

江別市議会の決算特別委員会は、答弁するのは主に課長さんで、質疑応答のやり取りの中で部長が答弁すべき内容の時に部長の出番となります。
部長までの質疑の中で重要な問題として市長等に質疑すべきと委員会で決めた時に、別の日に理事者質疑となります。
江別での質疑は通告なしで行なわれ(たいてい原稿も無しです)、部や行政委員会ごとに決算状況の概要説明を受けた後、全委員で質疑していきます。
ある委員が口火を切った質疑に、他の委員も関連で質疑することも多く、委員全員が一緒に質疑します。
考え方の違う委員もいて、質疑の形をとりながらも委員同士のやりとりが見え隠れしたりもします。
江別の決算特別委員会は、以前二部制をとったこともありましたが、すぐに一部制に戻り、以降ずっと一つの委員会として行っています。

議会の規模が違うと、進め方も随分違うものなんだなと思いました。

感心したのは、札幌では部長さんが答弁されるとき、委員長から指名を受けたら「〇〇部長の〇〇です」と名乗ってから答弁に入っていたこと。
記録上、誰が発言したかを明確に残すための方法です。
きちんとされているんだな~ って思いました。

ちなみに傍聴席は53席ほどありましたが、一般の傍聴者は私を含めて三人でした。

「委員会中心主義」って、なんだろう?  [議会の見かた]

10月6日の記事では、私が勉強会でどんな発言をしたのか、ほとんど触れませんでした。

今日は、その一部について書きたいと思います。

「議会改革」に関する本で大学の先生が書いていたり、全国各地でこの間、制定されてきた「議会基本条例」に盛り込まれていたりすることの一つに、「委員会中心主義」というのがあります。

もともと「委員会中心主義」というのは、国会の運営方法を説明する言葉で、
国会のHPによれば、
国会ではまず、「議案が提出されると、議長は、その議案を所管する委員会に付託します。」
そして委員会での審査・討論・採決が行われ、委員会としての意思が決定された後、
「その議案は本会議の審議に移されます。本会議では、まず、その議案を審査した委員会の委員長からその内容、委員会の審査の経過および結果の報告があります。そのあと、あらかじめ各会派を代表する議員の質疑や討論の申し出があった場合にはその発言が終わった後に、申し出のない場合には直ちに、採決によってその可否を決します。」
という具合に、議案は提出されたらいきなり委員会に送られます。
これが委員会中心主義です。

一方、地方議会では、議案はまず本会議に上程され、本会議で議案提出者から提案理由の説明を聞き、質疑したのちに所管常任委員会(もしくは議会運営委員会、特別委員会)に審査が付託されます。
(本会議での質疑だけでなく、さらにこと細かに審査する必要があるという判断により委員会に付託するわけです)
委員会での審査・調査が終了したのち、本会議に委員長からその結果が報告され、委員長報告に対する質疑を諮ったのち、討論、採決となります。

地方議会運営事典では、委員会中心主義と本会議中心主義との折衷型と説明されていますが、本会議にかけられることが原則であることを考えれば、本会議中心主義といっても良いと思います。
(地方自治法は、本会議中心に考えられています。)

10月6日の勉強会では、講師の先生からは議員数が20人以下程度の町村議会では、むしろ本会議中心主義を打ち出したほうが良いのではないかという指摘がありました。
本会議で審査する方が住民にも見えやすくて、しかも全議員で審査するほうが民主的な運営といえるということです。
本当にそうだと感心しました。
江別市議会だって、定数が27人で、小学校の学級人数より少ないんですから、もっと本会議の運営を充実させた方が理想的かもしれません。

「委員会の原則公開」ということも、議会改革の一つとして主張する方もいますが、もともと委員会の本質は、本会議審議の予備的下審査機関だということを考えれば、委員会の扱いや委員会録の作り方も、必要以上に注目するものではないと思うのですが・・・

もちろん、議案審査が委員会に付託されれば、委員会で丁寧な質疑が行われるべきだとは思いますが・・・

江別市議会で検討中の議会基本条例案の検討過程では、当初「委員会中心主義」というのもありましたが、検討を進める中でなくなりました。

「議会改革」について書かれた本を何冊も読みましたが、意外と議会、特に地方議会を理解して書かれている本は少ないように感じます。
案外、地方自治法を読むと、なるほどと思うことも見えてきます。

江別市議会で議会基本条例をつくるなら、議会の本来の姿はどうあるべきなのか、しっかり勉強しなければなりませんね。

今日は勉強  [議会の見かた]

いま、江別市議会の議会運営委員会では、議会基本条例の検討を行っています。
うちの議員団からは吉本議員が委員として参加していて、議論のようすを会派会議に報告してもらっていますが、この数年来、流行(?)している「議会基本条例」には、疑問なこともいろいろあります。
栗山町で先進的に制定されたものが各地のモデルになっているようですが、前にも書いたように議会運営はそれぞれ議会によって違いがあります。
住民の雰囲気も違うと思います。
ですから、それぞれの議会で取り組むべきことも違うと思うのですが、どうも一定の項目で良し悪しがチェックされているようです。
先日の新聞記事を見てもそんな感じがしました。

栗山のモデルが必ずしもベストとは思えません。

会派がつくられない議会と、一定の人数がいて政策的な考え方が確立していて会派がつくられている議会とでは、議会での議論のようすも違うと思います。
地方自治法に照らして考えれば、「議会基本条例」に書かれていることに違和感を感じるはずなのですが・・・

議会基本条例がつくられ始めてから一定の期間が過ぎ、それぞれ検証もされてきているのではないでしょうか?

これからつくる江別では、良く考えて、ちゃんとしたものをつくらなければならないと思います。

そんなことで、今日は少し「地方自治法」や議会運営のそもそものところを勉強してました。

それにしても、法律を読み込むって、

難しいです (^0^)ゞ


市民との懇談  [議会の見かた]

昨日の自治連役員のみなさんとの懇談、
とても楽しく懇談させていただきました。

ふと、考えてみると、これも議員と市民の懇談の形の一つですね。

ちょうど大麻・文京台の議員がそろうと、市議会の各会派からひとりずつ出ることになるんです。

この懇談は、大麻・文京台地区の自治連の取り組みとして行われているので、各地区の役員さんから地域の課題をお話しいただいて、そのあと各議員がそれに関連する情報や議会での取り組みについてお話するように進められています。

地域の課題なので、みんなで考えていくという姿勢で話し合うので、良い雰囲気です。



市民の方が議員の話を聞きたいと思っても、どうやって持ちかければよいかわからないのではないでしょうか?
もし、そのようなご希望があれば、支持されている議員さんに相談してみるとか、議会事務局に相談してみると良いと思います。
もちろん、私にご連絡いただいても対応いたします。

市民と議員・議会が力を合わせることができれば、きっと大きな力になると思います。
ただ、議員との懇談は比較的容易にできると思いますが、これが「議会」となると、なかなか難しい。
あらかじめきちんとシステムを整える必要があります。
昨日の懇談から、ふと、そんなことを考えました。


さて、このあと10時から、議会の総務文教常任委員会です。
非核平和都市宣言の請願・陳情の審査のほか、指定管理者による施設の運営状況等について担当部局から報告される予定です。
市民の方から寄せられている声を反映させるため、しっかり質疑したいと思います。

自治基本条例・議会基本条例  [議会の見かた]

昨日ご紹介した勉強会に行ってきました。
北海道地域・自治体問題研究所がシリーズで行なっている
「地方自治問題連続講座」の第2回目です。

今日のテーマが ― 「自治基本条例、議会基本条例」の意義と課題を考える ― ということで、
みっちり勉強してきました。
なにしろ講義の最初は憲法制定時に94条をどのように規定しようとしていたのかというところから始まりましたから、地方自治のそもそもから勉強することができました。

ちなみに、日本国憲法には・・・

第八章 地方自治
第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 ② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

と、定められています。

その後の都市開発をめぐる自治体独自の条例制定のことや住民投票条例など、「地方自治とは」と、考える内容でした。

さらに各地でつくられている自治基本条例や議会基本条例の到達点と課題など、「地方自治の本旨」の視点から学ぶことができました。
「協働」とか「二元代表制」とか「最高規範性」とか、やっぱり ??? なんですね。
ここに書ききれることではないので、書かないでおきます。
関心のある方は直接私に声をかけてください。 (スミマセン)[あせあせ(飛び散る汗)]

感心したのは美幌町の取り組みで、役場職員の有志の方たちが自主的に勉強会を発足させて、「名前のない勉強会」と銘打って活動されているとのこと。
素敵なことですね。

講師のお話のあと、帯広の議員さんからは、議会基本条例の下での市民意見交換会の取り組み、私からは、いま江別市議会の議会運営委員会で検討中の議会基本条例について考えていることを、話題提供としてお話しました。

私の発言は、少々きつい言葉でお話しましたが、みなさん、あたたかく聞いてくださいました (^ ^)ゞ

帰る途中、“どさんこプラザ”に寄ってきました。
今日はこんなものを見つけました。
PA060895.JPG
栗山町のNPO法人 栗山町手をつなぐ育成会 ワークセンター栗の木 さんがつくるスティックブラン=小麦胚芽(栗山産)のお菓子です。
小腹がすいたときにピッタリな感じです。
議員控室の机の引き出しに隠しておこうかな?
議会が長引いたときに、がんばれそうです  \(^▽^)/

タグ:地方自治
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