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請願者の意見を聴く機会 [議会の見かた]

今日(4日)は午前10時から総務文教常任委員会が、
午後1時30分から生活福祉常任委員会が開かれ、
どちらの委員会でも請願の付託審査が行われました。

今回の委員会では、3月に議決した議会基本条例で定められてた請願者の意見を聴く機会の規定が活用され、両方の委員会で請願者が請願提出についての意見を述べました。
一般的に「意見陳述」と言われるものです。

総務文教常任委員会に審査が付託された請願は「すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについて」、
生活福祉常任委員会に審査が付託された請願は「国民健康保険税の引き下げを求めることについて」です。

私が担当している総務文教常任委員会が先に開かれましたので、こちらが初の意見陳述になりました。

請願者の意見陳述は、
議会基本条例の第3章 市民と議会の関係-(市民参加及び市民との連携)第5条の5項に
「議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置付け、請願の審査においては、当該請願をした者の意見を聴く機会を設けるものとする。」と定めていることから行われるものです。

請願者の希望によってするかしないかは選ぶことができますし、陳述しないからといって、なんら不利益をこうむることはないと、条例制定の際に確認されています。

というのも、請願者によっては議会で発言することが重荷に感じる方もいらっしゃっるでしょうから、意見陳述を希望しないことも考えられます。
そのことで、熱心ではないなどと受け取ってはならないと決めたことです。

江別市議会での請願者による意見陳述は委員会開会中に行い、委員から陳述内容について基本的なことを確認することもできます。
請願の採択・不採択に影響を及ぼすことにもなりますし、委員会の記録にも残るので、議会の場に慣れていない方にとってはとても緊張する場面だと思います。

委員側も、議会への市民参加・市民との連携を目的に定められている制度であることをわきまえて対応することが求められるでしょう。


今日、意見陳述をされた方はどちらのかたも堂々と、請願した想いを述べておられましたし、委員からの質疑にも的確に答えておられました。

これまでにも江別市議会では、請願者・陳情者に参考人として来ていただき、ご意見をうかがった経験があります。
しかしこれは、議会側からの要請によるもので、議会が審査に必要と考えたときに行うものです。

この参考人制度は変わらずにありますが、今回決めたものは請願者の側が議会で発言したいという意思により行われるものなので、主体が請願者の側にあります。
議会基本条例を決める際の市民説明会の中では、請願だけでなく陳情者にも認めてほしいとの意見も出されていましたが、初めてのことなので、まず請願のみで行うと決められた経緯があります。

請願者による意見陳述が安定的に行なわれ、陳情にも広がるよう、しっかりと対応していきたいと思います。

また、国民健康保険税の引き下げを求める請願は、私と森好議員が紹介議員になりました。
請願の採択にむけて、力を尽くしたいと思います。

傍聴者の退室のタイミングと自由討議  [議会の見かた]

24日(水)には、総務文教常任委員会が開かれました。
来週、行なわれる臨時会に提出が予定されている議案について、説明を受けるだけの内容でした。

まだ議会に提出されていないことについて委員会で説明を受けるのは、江別市議会の独自のやり方です。
このことについてはこれまでブログで説明していませんでしたっけ?
していないようなら、近いうちに解説します。
[追記:確認したところ、2011年8月31日に書いていました]

ところで、今回の委員会の終わりで委員長から、「自由討議」のことについて口頭で説明がありました。

「自由討議」というのは、議会基本条例に盛り込まれたものなのですが、実際のところどんな風に運用するのかよく分かりませんでした。
前任期の議会運営委員会では基本的なことは確認されたようでしたが、細かな所のツメはされていませんでした。
ところが6月の定例会から、委員会でいきなり自由討議をするかどうか議案審査の際に諮られたので???でした。

うちの会派でこれまで議会運営委員を務めていた吉本議員も、基本的な確認はしたけれど具体的なことについてはこれからだと思っていたということでした。

そんなこともあり、現在の議会運営委員会で再確認し、委員会によって運用がバラバラにならないように統一させることを求めていたところです。

それを受け、先日、各常任委員会と総合計画特別委員会の正副委員長の会議が開かれ、運用について話し合ったようです。

口頭での報告でしたので、正確ではないかもしれませんが、
議案等の審査において、質疑が終了したのち、委員から自由討議の申し出があり、賛同者がいる場合に自由討議を行うということになったようです。

討議というからには、複数の委員がしようとしなければ成立しないでしょうから、当たり前といえば当たり前のことですが、これまでその確認もされていませんでした。

今回、その点の確認がされました。

「自由討議」と一口に言っても、それぞれの議会でやり方はいろいろあるようです。

前の任期で議会運営委員を務めた議員から聞いたところでは、
江別で想定しているのは、主に請願・陳情の審査において、その内容の細かな所で委員間に考え方の違いがあっても大事な所での共通理解を持てるように話し合ったり、表決の態度がバラバラにならないように意見交換したりするもののようです。
(表決が3つ以上に分かれると、いずれも過半数に達しない恐れがありますので、なるべく避けた方が良いのです)

これらのことは、これまでは委員会終了後、または説明員(≒行政職員)退室のための休憩の際に、委員間で話し合っていたもの(協議とか調整とか言ってます)です。

今後はこれを委員会開会中に行うので、委員会録にも残ることになります。


これまでの委員会運営では、
質疑が終わり職員が退室するとき、なんとなく傍聴者も退室していました。

もちろん、委員会が終わるまで残って傍聴していても良いのですが、その後、別の議案の審査が入っていたりすると、興味のないことにまでつき合せるのもどうか…という雰囲気もありました。

それでも、最後の最後まで傍聴される方もいましたので、休憩中であれば協議についても傍聴は可能でしたが、慣れた方でなければ分からないかもしれません。

今回の措置により、傍聴者にとっては、まだ傍聴していてもいいんだということが分かりやすくなるでしょう。

自由討議の本格的な運用は9月議会からになります。
うまく運用でき、市民にも分かりやすくなるようにがんばります!

議会の人事  [議会の見かた]

そういえば、今回の定例会では議会内の人事の動きもありました。

議会人事とくれば、一般的には議長・副議長のポストのことが話題に上ることが多いようですね。
本来、議長(副議長も同様)の任期は、地方自治法の第103条の第2項に「議長及び副議長の任期は、議員の任期による」と書かれているのだから、4年が当然ではないのか、2年で交代する慣例はポストのたらい回しではないのか…といった批判がされたりもします。

意外にも、議会運営の専門家中の専門家ともいえる中島正郎氏は、著書の中で「絶対4年かというと、それも酷です。」と書いているのです。なかには1年とか半年で交代する議会もあると紹介されていますが、いずれにせよ、「住民に迷惑のかかることもないでしょうから」とか「それぞれの議会に任せましょう」と書いています。

ちょっと拍子抜けな感じです。

まあ、それはともかく、基本的には任期は4年です。
が、江別市議会では、少なくとも私が議員になってからは2年で交代しています。
形としては、2年目の第2回定例会(6月議会)の初日に、「議事の都合により暫時休憩いたします」と議長が休憩を宣言し、休憩の間に、議長から副議長に「一身上の都合により議長を辞職したい」旨の申し出がされます。
その後、副議長が議事運営を行い、「議長の辞職について」を追加議題とし、議長の辞職の許可を諮り、議会の同意を得て、「議長の選挙」がさらに追加されます。

議長の選挙は、地方自治法第118条に公職選挙法の規定を準用して行うと定められています。

当然、江別市議会でも、投票用紙に被選挙人の氏名を記載し投票します。

副議長も同様の手順で行われます。

ところで、みなさんには興味のないことかもしれませんが、118条の2項には、「議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。」とされているんですね。

常任委員会等の委員長・副委員長を決める際には、江別市議会ではいつも氏名推薦の方法で行っていますが、議長・副議長の選出も氏名推薦で行うことができるなんて、考えたこともありませんでした。

議会外の方にはあまり興味のないようなことを長々と書いてしまいましたが、2年で交代することをどう考えるか…についてです。

私としては、議長・副議長の仕事は想像以上に激務のようですので、2年くらいで交代するのもアリではないかなと思います。
また、このポストについていると、できなくはないとはいえ、一般質問もしづらいですから、4年間ずっとというのも気の毒な気がします。

さらに現実的な問題として、常任委員会の委員の任期は2年と、江別市議会委員会条例に定められており、そのたびに委員の入れ替わりがありますし、委員長・副委員長の選出をしなければならず、その人事も含めて考えると27名の定数(現在欠員1)でのやりくりは、議長・副議長もあわせて考えなければ難しいのではないかと思います。

そんな事情の下で、2年に一回の議会人事が行われています。


反問とか反問権  [議会の見かた]

いま読んでいるのは 『地方議会の底力』 野村稔著 (ぎょうせい)です。
著者は全国都道府県議会議長会議事調査部長を務められた方です。

近年流行の「議会改革」や議会批判に対し、きっちりとした論調でコメントされています。

地方自治法と実際の議会運営を踏まえられているので、読んでいてわかりやすいです。

この本の中で、最近話題になっている議会への批判のうち、「質問」に関わる指摘について「本質を指摘していない」と、4つの点を挙げています。

その一つが「長への反問権」です。

「長に反問権を認めることにより議会の議論を活性化させようとの意見がある」と、反問権への疑問を投げかけています。
そもそも「質問」とは、どのような性格のものなのかを説明し、議会側の職員体制の限界についても指摘しています。
さらに議員はどのような姿勢で質問に臨むべきかということも、しっかりと述べられています。

この指摘を読むと、「反問権」にはやはり懐疑的にならざるを得ません。



江別市議会では、議会基本条例の検討を進めてきた議会運営委員会から全議員への説明があった際、議会基本条例に「反問権」を規定した議会でほとんど反問権は活用されていないこと、されたとしてもほとんど質問内容の確認程度のものであること、さらに少数ではあるけれど議員の質問封じのような事例もあるといった説明がされていました。

こうしたことも踏まえ、江別市議会の基本条例では「反問権」とはせず、第8条(質疑及び質問)の第2項で「本会議又は委員会に出席した市長等は、議員から質疑又は質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲で反問し、又はその趣旨を確認することができる。」としました。
どうしても「反問」という言葉を入れることへのこだわりもあったようです。

札幌市の議会基本条例では、第10条(本会議及び委員会の運営)の第3項で「市長等は、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で、議員の質疑等の趣旨を確認するための発言をすることができる。」と、反問という言葉を使わず「発言」としています。

議会用語では、「質疑」とか「質問」のように、似たような言葉でも意味や用法が違うものがあるので、一言一言、しっかり吟味しなければなりません。



ここのところ、議会基本条例に関わる記事を書いてきました。

条例が4月1日施行となり、6月の第二回定例会では条例を反映させた議会運営がされることになり、議会運営委員会ではそれまでに具体化が必要なことの検討を始めることになっていますので、この機会に基本的なことについて説明をしてきました。

より良い議会運営を期待したいと思います。

さて、予算特別委員会で取り上げた内容についてのご報告、少しお休みしてしまいましたが、また書いていきたいと思いますので、懲りずにお付き合いください。(^。^)ゞ

長と議会の役割の違い  [議会の見かた]

議会に直接かかわることのない方にとっては、おもしろい話ではないことを覚悟の上で、「議会の見かた」のカテゴリーに属する記事を書いています。(私自身の勉強のためでもあります)

今回もまた、二元代表制について書きます。

前にも書きましたが、
長と議会の議員は、住民の代表としてそれぞれ選挙で選ばれます。
「二元代表制」と表現される仕組みの下で、それぞれの役割を持って自治体の運営に関わっています。

地方自治体と議会を理解する上で、この、「それぞれの役割」というところが、肝心な所なのだと思います。

先日、
「憲法93条の文言からは、執行機関の責任者である首長と、議事機関としての議会がともに有権者の代表の役割を果たすことは読み取れても、両者の関係が対等なのかどうかは判然としない」
「しかし、現行の地方自治法の構造と運用は首長優位を裏付けるかたちになっており、…」
という文章をご紹介しました。

このことも含め、もう少し丁寧に説明するとしたら、
それぞれ住民の代表として選ばれているという点において対等だけれど、役割の違いがあるということ、持っている権限も違うということが、一つ重要な点だと思います。

議会関係で専門の仕事をされた方の本では、この点を指摘し、そのために議員は首長に比べて住民からは見えにくいし不利であることが表現されていました。

さらにまた、議会運営に関わる点では、再議や専決処分といった方法があるということなどもあり、首長優位なシステムになっているといえると思います。

議会基本条例づくりやいわゆる議会改革を進める際、これらのことをおさせておかなければならないと思います。

その点では、札幌市の議会基本条例はそのあたりに触れながら条文や解説が書かれていて、さすがだなと思いました。
批判的な意見もあるようですが、札幌市議会基本条例は大切なポイントを押さえながらつくられているように見えますので、私としては熟読して勉強したいと思います。

なんのことやら・・・って感じの記事になってしまいましたが、ご勘弁を!

「議会」の勉強  [議会の見かた]

最近、『自治体ポピュリズムを問う』(自治体研究者)という本を読んでいます。

この本、大阪や名古屋の例を取り上げながら、地方自治体の議会のしくみや民主主義、住民自治について基本の所から論じているので、すごく勉強になるんです。

江別市議会では、議会基本条例がつくられましたが、これまで行っていないことで今回初めて規定したことついてはこれから具体化していくというので、その前に再度しっかりと地方自治のことを身につけたいと思って読んでいます。

ああ、このことか! という発見もありました。

例えば 「二元代表制」
一部、抜粋しますと
「憲法93条の文言からは、執行機関の責任者である首長と、議事機関としての議会がともに有権者の代表の役割を果たすことは読み取れても、両者の関係が対等なのかどうかは判然としない」
「しかし、現行の地方自治法の構造と運用は首長優位を裏付けるかたちになっており、…」
とあります。

よく、議会改革や議会基本条例の議論の中で、
「二元代表制で首長と議員は対等なのだから、一般質問でも丁々発止と議論すべき…」などと言われたりもしますが、地方自治の仕組みを知っていれば、迂闊にこんなことは言えないはずです。

上の段落で「議会」としましたが、次の段落では一般質問のことを想定して「議員」と書きました。

「丁々発止の」って反問権のことを議論する中でよく言われるので、あえてそうしてみましたが、ここでもわかるように、「議会」でさえも、つまり議員が一丸となってかかっても、市長の方が優位なしくみになっています。
ましてや一議員となると、歴然とした差があるのだと、先ず理解しなければならないと思います。

その上で、議会運営を民主的に行う、
議員は市民から選ばれたのだと自覚を持って、発言の権利を守り、公正に公平に、民主的な運営をさらに充実、発展させていく努力をしなければならないのだと思います。

そうしてこそ、議会の力量をアップさせることができるのではないかと思います。

ちなみにこの本、「二元的代表」ってものも解説しています。
勉強になります。

議会基本条例や議会改革を論じている専門家の方でさえ、「二元代表制」についてあいまいにしたまま、そして現行の法の構成や仕組みを無視してさまざまな提案をされている場合が少なくありません。

だからこそ、議会の現場を知っている者がきちんと勉強し、一つひとつ改革を進めていかなくてはならないのだと思います。

江別の議会基本条例は、この4月から施行となりましたが、これから具体化する課題もあります。
しっかり勉強して、良いものをつくり上げたいと思います。

発言の取消し・訂正  [議会の見かた]

昨日で江別市議会第一回定例会(3月議会)が終了しました。

議決結果は市議会のホームページに一覧が出ますので、そちらでご確認ください。

で、実は昨日の本会議で、ちょっとしたハプニングがありました。
ある議員の討論のなかで、明らかに間違いだという点があったんです。

こんな時、どうするか?

まず、単純な間違いなら、会議録調整の段階で、議長の権限で修正することができます。

単純な間違いではなく、明らかに議員が意図的に行なった発言であれば、公の場できちんと対応しなければなりません。

一つには、他の議員が議事進行に関する発言をし、事実確認をしたうえで必要な処理をすることができます。

それがなかった場合、発言の取消し・訂正ということが考えられます。

議会運営事典には「議会の会議において行った正規の発言を、議会の許可を得て取り消し、又は議長の許可を得て訂正することをいう」と書かれています。

議員の発言は、公的な議員としての立場で、公的な場で、公の行為として行なうことですから、法的・政治的に責任を持たなければなりません。みだりに取消し・訂正をすることは認められません。

でも、絶対的にダメとすると、議員が委縮してしまいかねないので、「発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。」と、議会の会議規則に定められています。
これは、本人がその間違いに気が付かなければそうなりませんので、周りにいる同じ会派の議員のサポートも必要でしょうね。

そもそも、本会議の場で間違うことのないよう、しっかりと準備しなければならないことは、いうまでもありません。

昨日の件は、いずれの対応もされなかったので、そのまま会議録に載ることになるのでしょうね。
これを他人事と思わず、私もしっかり勉強します!

議会基本条例(案)がまとまったようです  [議会の見かた]

議会改革小委員会を経て、議会運営委員会は議会基本条例(案)をまとめたようです。
議員控室の各議員の机の上に、市民から寄せられた意見に対する考え方と変更箇所をまとめた資料が配られていました。
市民説明会とパブリックコメントでは、市民のみなさんから有意義な意見が多数寄せられていましたが、議会改革小委員会は猛スピードで対応を決めたようです。
当会派の委員を務める吉本議員に会派の意見を託しましたが、他の会派との調整の中で一定の合意に達したと聞きました。

市民意見へのお答えは、近日中に公表されるのだと思います。
一定期間の公表を経て、今期定例会最終日に条例案が上程され、即決で採決されるとのことです。

この間の議論の中でも、どんなふうに具体化されるか、まだ決まっていないことも何点かあります。
議案が配られたら、しっかりと確認し、江別市議会がより市民に開かれ民主的なものとなるよう、これまで以上にがんばらなければならないと思います。

市議会の日程  [議会の見かた]

江別市議会の、今期定例会の今後の予定を載せておきます。
(一部、私の予想も含んでおり、違ったら随時訂正します ^‐^;)

 4日(月) 経済建設常任委員会 補正予算の採決
 5日(火) 総務文教常任委員会 補正予算・陳情(2件)の結審 報告事項
 6日(水) 生活福祉常任委員会 補正予算・陳情・請願の結審
 7日(木) 本会議 補正予算案の結審 一般質問 
 8日(金) 本会議 一般質問
11日(月) 本会議 一般質問
12日(火) 予算特別委員会 消防・行政委員会(農業委員会は除く)・企業会計(病院、上下水道)
13日(水) 予算特別委員会 経済建設常任委員会関係予算(農業委員会を含む)、条例改正の審査
14日(木) 予算特別委員会 生活福祉常任委員会関係予算の審査
15日(金) 予算特別委員会 総務文教常任委員会関係予算の審査
18日(月) 予算特別委員会
19日(火) 予算特別委員会 結審 午後~各常任委員会
25日(月) 本会議 最終日 各議案の結審

開会時刻は、ほとんどの場合午前10時からですが、18・19日は委員会の中で調整する場合があります。25日・最終日は、通常、午後1時30分からです。
本会議を傍聴される場合は、用紙に必要事項を記入していただいたら、随時、入場することができます。
委員会の傍聴は、開会時刻より早めに来ていただき、議会事務局に申し出て手続きをし、案内に従って入室することになります。
議会ホームページや議会事務局、私のところでも構いませんので、あらかじめご確認の上、傍聴に来ていただければと思います。

新年度予算にかかわる議会ですので、ぜひお越しください。

議会基本条例(案)をどうするか  [議会の見かた]

今日は議会運営委員会が開かれ、議会基本条例に関し、議員説明会や市民説明会、パブリックコメントでの意見を踏まえながら、見直すべき点について協議が行われていました。

私は委員ではないので傍聴していただけですが、あらためて議会の最高規範と位置付けられる条例を決めるには、しっかりとした検討が必要だと思いました。

特に、条文を読んだだけでは誤解を招きかねない文章は、当然、読んで意図がちゃんと伝わるものにしなければならないはずです。
議会で議決し、例規類集に載るのは条文だけです。
解説を読まなければ真意が伝わらないのは、条例として良くないですよね。
また、議会運営にかかわることは正確にしなければなりません。

今日、委員会に出されていた資料を見ると、この間の議論とは違うことが書かれていました。
陳情・請願についての解説文の見直し案ですが、
「市政等に対する市民の要望や希望を表明するものとして、請願や陳情があります。請願権は、日本国憲法にも規定されている国民の権利です。市議会では、議員の紹介があるものを「請願」、議員の紹介のないものを「陳情」として扱っています。請願と陳情の取扱いは基本的に同じですが、陳情は委員会に付託されない場合もあります。」 ・・・と、書かれていました。

(案)に書かれていたものよりは適切な文章になっていますが、最後の部分は、何故こんなことを書いたのか、理解できません。
会派に持ち返られるでしょうから、しっかり点検したいと思います。

今日、議論にならなかったもので、とても重要な市民の意見もあります。

市民説明会の際、大麻で出された質問・・・というより意見ですが、
「この条例の改廃手続きについての規定が必要ではないか」というものです。

他の議会の「議会基本条例」にも規定されている例はあるのかどうか・・・
でも、これはすごいところを突かれたな~と、私は思いました。
この規定の仕方によって、条例の位置づけを表現することができるかもしれないと思います。
ここのところは丁寧に議論するべきと、共産党議員団の会議で話しています。

気になっていることは、市民説明会での小委員会の方たちの説明の中で、議会運営のルールについて間違った説明をした点が何か所かあることです。
公的な場での市民への説明ですので、何かの方法で訂正をしなければ、市民に誤解を与えたままになってしまうので、これはちゃんとしなければなりませんね。

いずれにせよ、市議会が条例をつくろうとしているのですから、しっかりとしたものにしなければなりませんね。

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